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皆さん、こんにちは。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指している「受験生」です。
今回で会社法が10回目、毎日1つのコマをきちんと聴いて復習すると、意外と記憶に残るもんだと思っています。民法から始めた1日4コマの学習法は、それなりに緊張感が会ってよかったのですが、記憶の定着という意味では、1コマがいいですね。
まずは商法から。株主総会の権限について、改めて頭を整理しました。
ここで面白いのは、会社の形によって株主総会のパワーが全く違うという点です。
この「権限の逆転」というか、組織が大きくなるほど総会の権限が絞られる構造は、実務的にも非常に納得感がありますね。
また、少数株主(公開会社なら100分の3以上を6ヶ月継続保有)の招集請求権についても確認しました。非公開会社の場合は「6ヶ月」という期間制限がないのは、株式の譲渡制限があるため、不純な動機で株を取得してすぐにかき回す、という事態が起きにくいからでしょうね。こういう「なぜそうなっているのか」という理由を考えると、記憶が定着しやすい気がします。
さて、今日はここからが本番です。自分の中で少しあやふやだった「参加人」の理解を深めました。

参加人には認められていない権限が2つあります。「審査請求の取り下げ」と「執行停止の申し立て」です。
これをどう覚えるか。私は、参加人を「後から入ってきたアウトロー」と定義することにしました。もともと争っている審査請求人と行政庁の間に、「俺も混ぜろ」と入ってきた存在です。
もしこの参加人が、勝手に「審査請求を取り下げます」なんて言えたら、もともとの審査請求人は「おいおい、勝手に終わらせるなよ!」と激怒しますよね。また、審査庁からしても「お前はあくまで第三者の立場だろう。当事者でもないのに、行政処分の執行を止めろなんて大層なことを言うんじゃない」という理屈になる。そう考えると、「取り下げ」と「執行停止」ができないのも、すんなり腹に落ちました。

執行停止についても、以前は複雑に感じていましたが、整理してみるとシンプルでした。キーワードは「重大な損害」と「緊急の必要性」です。
また、処分庁や上級行政庁なら「職権」で動けますが、それ以外の審査庁が停止させる場合は、処分庁の意見を聞く必要があるという手続きの差も、試験で狙われそうなポイントですね。複雑に見える法律も、一つずつ紐解けばパズルが合うような快感があります。
行政不服審査会への報告(諮問)の例外事項など、まだまだ暗記が必要な部分はありますが、まずはこの大きな流れを掴めたのは収穫でした。64歳、脳みそはフル回転ですが、明日もまた一歩、合格に近づきたいと思います!
第1問:取締役会設置会社において、株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。○か×か?
◎
解説:取締役会設置会社では、株主総会の権限は限定されています。これに対し、取締役会非設置会社では、株主総会は万能の機関として、原則としてあらゆる事項を決定できます。
第2問:審査請求の参加人は、必要があると認める場合には、審査庁に対して処分の執行停止を申し立てることができる。○か×か?
×
解説:参加人には「審査請求の取り下げ」と「執行停止の申し立て」の権限は認められていません。これらは審査請求人自身の重大な利益に関わる事項だからです。
第3問:審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁自身である場合、必要があると認めるときは、申立てがなくても職権で処分の執行を停止することができる。○か×か?
◎
解説:処分庁や上級行政庁である審査庁には、職権による執行停止が認められています。それ以外の審査庁(第三者的機関など)の場合は、原則として申立てが必要となります。