3月25日 行政不服審査法 再審査・再調査は意外とあっさり

3月25日 行政不服審査法 再審査・再調査は意外とあっさり

行政不服審査法って、意外と盲点科目かも…


皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員、行政書士試験合格を目指して日々奮闘中の私です。今日、3月24日も無事に学習を終えることができました。


手続法は、処分前の対応なので、しっかり理解したいなと思っていたのですが、
なんか、気分的に行政不服審査法は、ポーっとした感じになってしまいます。
この科目も、完璧な理解と過去問連取が必要だそうです。



今日は、行政不服審査法の核心部分である審査請求の手続きの流れと、執行停止、そして裁決についてじっくりと向き合いました。いやはや、行政不服審査法は本当に細かいですね。過去問を見ていても「えっ、そんな重箱の隅をつつくようなところを聞くの?」という問題が平然と出てきます。でも、これが試験。覚えるしかない、避けては通れない道なのだと自分に言い聞かせています。


手続きの流れは「完璧に」が合言葉


審査請求人から審査庁へ、そして審理員の選定、処分庁からの弁明書の提出……。この一連のキャッチボールのような流れは、頭の中で映像として描けるようになるまで繰り返す必要があります。特に審理員の指名については、法改正のポイントでもあるので要注意ですね。以前は処分に関与した者も除外されていませんでしたが、現在の法では、審査に関与した者は除外されることになっています。公平性を保つための大事なルールです。


また、参加人の権限が意外と強力なことには驚きました。ほとんど当事者と同じレベルのことができるのに、執行停止の申立て審査請求の取り下げの2つだけはできない。この「できること・できないこと」の区別は、試験で狙われやすい急所だと感じました。


「執行停止」の原則と例外


執行停止についても深く学びました。基本は執行不停止の原則です。何でもかんでも止まってしまったら、悪用されて行政が麻痺してしまいますからね。ただ、重大な損害を避けるために緊急の必要があるとき(重損緊)などは、例外的に執行停止をしなければなりません。


ここでややこしいのが、審査庁が上級行政庁や処分庁である場合と、それ以外の場合での手続きの違いです。職権でできるのか、意見を聞かなければならないのか……。このあたりは、パッと頭に図が浮かぶまで整理が必要ですね。


事情裁決と再調査・再審査の請求


裁決の種類についても整理しました。却下、棄却、引用……そして、あの「大人の事情」とも言える事情裁決。「言い分は正しいけれど、処分を取り消すと公共の利益に反しすぎるから、ごめんね」というものですが、このバランス感覚が法律の面白いところであり、難しいところでもあります。


最後に、再調査の請求と再審査の請求についても触れましたが、テキストの扱いが意外とあっさりしていて驚きました。去年勉強した時はもっと明確に区別して覚えた記憶があるのですが、今回はさらっと流れた感じです。「再調査を先にやってから審査請求はできるけれど、その逆はダメ」といった基本的なルールや、法律に別段の定めがある場合のみ可能というポイントは、しっかり押さえておこうと思います。


さあ、明日もまた一歩、合格に近づけるよう頑張りましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:審査請求に参加している「参加人」は、審査請求人と同様に、いつでも審査請求を取り下げることができる。


解答:×


解説:参加人は、審査請求の心理において当事者とほぼ同様の権限を持ちますが、「審査請求の取り下げ」と「執行停止の申立て」については行うことができません。


第2問:口頭意見陳述は、審査請求人や参加人が申し立てた場合、審理員は原則としてこれに機会を与えなければならない。


解答:◎


解説:口頭意見陳述は国民の権利としての側面が強く、申立てがあった場合には、原則としてその機会を与えなければなりません。


第3問:執行停止の要件である「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当する場合、審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は速やかに執行停止をしなければならない。


解答:◎


解説:いわゆる「義務的執行停止」のケースです。重損急の要件を満たし、審理員から意見書が出た場合は、審査庁は執行停止を決定しなければなりません(公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき等を除く)。


本日の学習記録は以上です。明日も一歩前へ!