![]()
行政書士法の「使命条文」と無効等確認訴訟を復習
今日は基礎知識の授業が始まりました。行政書士法、戸籍法、情報分野、文章理解など、「一般知識等」に関する部分をどう勉強していくかという話が中心でした。
講師の先生からは、「ここに時間をかけすぎる必要はない。ただ、ピンポイントで点を取れるようにしていくことが大事」という説明がありました。
確かに、行政書士試験では法令科目が中心ですが、一般知識で足切りになると元も子もありません。だからこそ、“広く浅く”ではなく、“出るところを確実に”という感覚が大切なのだと思いました。
行政書士法が「目的条文」から「使命条文」へ
今日はほんの5分程度だけ行政書士法を勉強しました。ただ、この5分が意外と印象に残りました。
令和8年1月施行の改正で、行政書士法1条が変わり、「目的条文」ではなく「使命条文」になったとのことでした。
行政書士の使命として、
「行政運営の円滑化」「国民の利便に資すること」「国民の権利利益の実現に資すること」
この3つが重要キーワードになります。
私は毎度のことながら、文字だけでは覚えられないので、AIに無茶ぶりして語呂合わせイラストを作ってもらいました。
「円滑」は“円”、「利便」は“便器”、「権利」は“犬”。
正直、かなりくだらないです。笑い、でも、こういうイメージって意外と頭に残るんですよね。
さらに、行政書士の職責として、
品位を保持する,
公正に業務を行う,
誠実に取り組む,
デジタル社会の進展への対応に努めるという部分も確認しました。
「品・公・誠」で飛行船にしてあるのは、私の発想です。私は「イラストになったら、どうなるんだろう」と思いながらも、案外こういう方が記憶に残るので、悪くない気もしています。
試験勉強では、理屈で理解する部分ももちろん大事ですが、最後は「瞬間的に思い出せるか」が勝負になります。
その意味では、多少くだらなくても、頭に引っかかるイメージを作るのは有効なのかもしれません。
無効等確認訴訟36条を復習
今日は行政事件訴訟法の「無効等確認訴訟」も復習しました。
条文を読むと、無効等確認訴訟には大きく分けて二つの場面があります。
一つは、処分が続いて行われることで損害を受けるおそれがある場合の、いわば予防的なもの。
もう一つが、「他の訴訟では目的を達成できない場合」に認められる補充的なものです。
特に重要なのが、
「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成できないこと」という部分でした。
さらに、無効確認訴訟の対象になるのは、
「重大かつ明白な瑕疵」がある場合です。
ここが取消訴訟との大きな違いになります。
取消訴訟は「違法」であれば対象になりますが、無効確認訴訟はそれだけでは足りません。
“重大”で、しかも“明白”である必要があります。
つまり、「違法 = 無効」ではない、ということですね。
この辺りは何度やっても混乱します。私もまだ「完全に整理できた」とは言えません。
さらに今日は、取消訴訟との違いも整理しました。
無効等確認訴訟では、
出訴期間の制限がない。
審査請求前置主義の適用がない。
第三者効の規定がない。
事情判決がない。
「自己の法律上の利益に関係のない違法」を主張できない規定も準用されない。
こうして並べると、「取消訴訟の規定が準用されていない部分」を意識して整理するのが大切だと感じました。
特に私は、
「なぜその制度があるのか」を考えないと、すぐ忘れてしまいます。
無効確認訴訟は、「最初から無効なものを、時間経過で救済不能にしない」という制度趣旨があるから、出訴期間制限がない。
そう考えると、少し頭に入りやすくなります。
まだ完全整理には至っていませんが、少しずつでも「わかった感覚」が積み上がればいいかなと思っています。
![]()
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
行政書士法の改正により、1条は「目的条文」から「使命条文」に変わった。
◎
令和8年1月施行の改正で、行政書士法1条は使命条文となりました。
問題2
無効等確認訴訟では、「違法」であれば当然に無効となる。
×
無効確認訴訟では、「重大かつ明白な瑕疵」が必要です。単なる違法だけでは足りません。
問題3
無効等確認訴訟には、取消訴訟のような出訴期間制限がある。
×
無効等確認訴訟には出訴期間制限はありません。最初から無効な処分は、時間経過で有効にはならないという考え方が背景にあります。