2月5日 民事裁判、刑事裁判、刑法の概要

2月5日 民事裁判、刑事裁判、刑法の概要

皆さん、こんにちは。64歳、嘱託で働きながら行政書士試験合格を目指している受験生です。


今日は2月5日。本当はもう少し学習を前倒しで進めるつもりだったのですが、朝からコンピューターの機嫌が悪く、思うように勉強が進みませんでした。予期せぬトラブルはつきものですが、焦る気持ちを抑えて、今日は何とか3科目(民事訴訟法、刑事訴訟法、刑法)の講義を受講しました。


「基本六法」の大切さを知り、重みを感じた


今日の学習でまず「なるほど!」と腑に落ちたのが、基本六法の考え方です。憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法の6つを指しますが、これらを学ぶことで日本法の全体像、いわば「整理」ができるようになるというお話でした。

行政書士試験では、これに加えて行政法が非常に重要なウエイトを占めます。民事訴訟法や刑事訴訟法は試験に直接出る部分は限られていますが、特に民事訴訟法は行政事件訴訟法とも深く関連しています。全体を俯瞰するために必要な知識なんだと、改めて納得しながらペンを走らせました。


民事訴訟法:裁判の3つのルール


民事訴訟法の残りの部分では、裁判における大切な3つの原則が印象に残りました。これらは行政事件訴訟法を学ぶ際にも、きっと私の助けになってくれるはずです。


  • 当事者が主張しないものは、裁判官は取り上げてはいけない

  • 当事者間で合意している項目は、裁判官は取り上げない

  • 裁判官に証拠を提示するのは、当事者の義務である


「自由心証主義」という言葉も出てきましたね。少しうろ覚えになってしまった部分もあるので、ここは復習でしっかりと固めておきたいと思います。


刑事訴訟法:真実と手続きのバランス


次は刑事訴訟法です。この科目は深入りしすぎず、全体の流れを掴むことが肝要だそうです。大切なのは以下の2点だと学びました。


  1. 実体的な真実の発見

  2. 公正な手続きの確保


また、「疑わしきは被告人の利益に(無罪推定の原則)」や「罪刑法定主義」といった、ニュースでも耳にする言葉の裏側にある法理を学びました。特に伝聞法則(また聞きなどの証拠は原則として採用されない)や、自白だけでは罪に問えないといったルールは、人権を守るための知恵なのだと感じ、非常に興味深かったです。裁判員制度についても、後日詳しく掘り下げてみたいと思います。


刑法:犯罪を構成する3要素


最後に触れたのが刑法です。ここで絶対に覚えなくてはいけない定義が出てきました。行政書士試験を受験する上で、避けては通れない言葉です。


「犯罪とは、構成要件に該当し、違法かつ有責な行為であること」


「構成・違法・有責」……。これは語呂合わせを考えて、しっかり記憶に刻みたいと思います。また、法律が決まる前の行為を罰してはいけない「遡及処罰の禁止」など、罪刑法定主義から派生するルールもしっかり整理しておきたいですね。


明日への一歩


トラブル続きの1日でしたが、こうして振り返ってみると、法律の根幹にある考え方に触れられた充実した時間でした。次回からは、いよいよ憲法に入ります。


ここからが本当の正念場。難しくなってくるとは思いますが、一歩ずつ、着実に進んでいこうと思います。同じ空の下で頑張っている受験生の皆さん、明日も共に頑張りましょう!