
昨日に引き続き、今日も憲法の復習に励みました。64歳の挑戦、覚えることは山積みですが、一つひとつ整理していく過程には、現役時代とはまた違った面白さを感じています。
今日は表現の自由から、信教の自由、そして職業選択の自由や生存権まで、幅広い範囲を復習しました。特に、曖昧にしていた部分を論理的に整理できたことが大きな収穫です。
表現の自由における報道・取材・取材源の秘匿のランク付けを再確認しました。また、検閲については、以下の要件を満たす場合に絶対禁止となる点を改めて脳に刻みました。
事前抑制についても、原則禁止でありながら、厳格かつ明確な要件があれば認められる例外があることを忘れずにいたいですね。
正直、これまで軽んじていた「宗教団体」の定義ですが、今日はしっかり覚え込みました。信仰・礼拝・普及の活動を行う組織という点を、「心霊写真(信仰・礼拝・普及+活動)」という語呂合わせで頭に叩き込みました。一度覚えると忘れないものですね。
教育の自由については、義務教育における限界を4つの視点(判断能力、影響力、選択肢、一律水準の確保)から整理しました。生存権については、直接請求権はないこと、しかし行政の裁量権を逸脱・濫用した場合は違法判断の対象になるという実務的な視点を再確認しています。
職業選択の自由や消極・積極目的規制の判例変遷など、憲法は本当に奥が深いです。一つひとつが行政書士として必要な知識につながっていると信じて、明日もコツコツ積み上げていきます。
憲法21条2項が禁止する「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その発表を禁止することを目的として、網羅的・一般的に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止するものである。
◎×の解答:
解説:その通りです。判例においても、行政権が主体的かつ網羅的に発表を禁止する行為を検閲として絶対的に禁止しています。
宗教団体とは、特定の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを本来の目的とする組織ないし団体を指すものである。
◎×の解答:
解説:×です。「教化育成」ではなく「信仰・礼拝・普及」等の活動を本来の目的とする団体を指します。「心霊写真(信仰・礼拝・普及)」で覚えましょう。
生存権(憲法25条)の規定は、国に対して具体的な金銭的給付を直接請求しうる権利を国民に与えたものと解される。
◎×の解答:
解説:×です。生存権はあくまで国が最低限度の生活を保障する「理念的」な権利であり、直接請求権は認められていません。ただし、行政の裁量権の逸脱・濫用があれば違法となる可能性があります。