2月19日 行訴のメインストリームを捕まえろ!

2月19日 行訴のメインストリームを捕まえろ!

皆さん、今日もお疲れ様です。嘱託の仕事を終えてからの学習、正直に言うと体にこたえる日もありますが、法律の世界を知れば知るほど「なるほど!」という発見があって、なんとかモチベーションを維持しています。


今日は行政不服審査法の後半から、いよいよ行政事件訴訟法の入り口まで進みました。これまではバラバラの知識だったものが、少しずつ大きな流れとして見えてきたような気がします。


まずは「流れ」を掴むことの大切さ


行政不服審査法では、細かい条文に入る前に、まずは「基本的には、関係者間の文章のやり取り」という大きな枠組みを意識することが大事だと教わりました。お恥ずかしい話ですが、用語の使い分けをすっかり失念しておりまして…。


  • 審査請求に対する判断は「裁決」
  • 再調査の請求に対する判断は「決定」


こういった基本的な言葉遣いこそ、試験では命取りになりますよね。改めて「覚えるべきことは、きっちり覚える」という姿勢が必要ですね。


審査のハードル「要件審査」


審査請求をすればすぐに中身を見てくれるわけではなく、まずは「要件審査」という関門があるんですね。ここで門前払い(却下)されないための5つのポイントを整理しました。


  1. 処分や不作為が実在すること
  2. 請求人が正当な資格(請求人適格)を持っていること
  3. 申し立て先の役所が正しいこと
  4. 書式が整っていること
  5. 審査請求期間内であること


この「期間」がまたややこしいのですが、昨年「最初は3ヶ月、2回目は1ヶ月」と覚えていたことを、改めて思い出しました。


審理員さんと行政不服審査会


手続きの流れでは、「審理員(しんりいん)」の役割が重要ですね。処分庁に弁明書の提出を求めるのは「義務(マスト)」であること、そしてそれに対して請求人が反論のチャンスを与えられること。公平性を保つ仕組みがしっかり作られていることに感心します。


また、最終的な裁決の前に、第三者機関である「行政不服審査会」(国なら総務省、地方ならしかるべき機関)に諮問するというステップも、客観性を担保するための肝なんだと理解しました。


ただ、一つ注意が必要なのは「執行不停止の原則」ですね。文句を言っている間も処分の効力は止まらない。これを知ったときは「えっ、そうなの?」と少し驚いたことを思い出しましたが、例外規定もあったはずなので、今後の深掘りで、記憶を取り戻していくのが楽しみです。


行政事件訴訟法へのワクワク感


そして今日、一番ワクワクしたのが行政事件訴訟法の全体像です。訴訟には色々な形態がありますが、講師の方が「これがメインストリームだ」と仰ったように聞こえたのが、主観訴訟の中の抗告訴訟、その中の「処分の取消しの訴え」です。


民法で「契約」を軸に債権や不法行為へと広げて学んだように、行政法でもこの「取消訴訟」という本流をしっかり押さえることで、他の派生的な訴訟形態も理解しやすくなるはずです。


「自分に関わることが主観訴訟」「国や社会全体のことが客観訴訟」。このシンプルな仕分けを胸に、明日からの細かい学習に挑んでいきたいと思います。一歩ずつ、着実に。還暦を過ぎても、学ぶ楽しさは現役バリバリです!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


問1:行政不服審査法において、審査請求に対する行政庁の最終的な判断は「決定」と呼ばれる。○か×か?


解答:×


解説:審査請求に対する判断は「裁決」と呼びます。「決定」は再調査の請求に対する判断などで使われる用語です。正確に使い分けましょう!


問2:審査請求をする際、原則として、処分から1年以内であればいつでも申し立てることができる。○か×か?


解答:×


解説:原則的な期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3ヶ月」以内です。1年は「処分があった日の翌日から」の制限ですね。


問3:行政不服審査法において、審理員は処分庁に対し、弁明書の提出を求めなければならない。○か×か?


解答:○


解説:その通りです。審理員は、相当の期間を定めて、処分庁に対して弁明書の提出を求めなければならないとされています(義務です)。