4月1日 13条新しい人権、14条法の下の平等

4月1日 13条新しい人権、14条法の下の平等

嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々奮闘しています、64歳の受験生です。


11月の誕生日での雇用契約の打ち切りは、確定になりました。
私の思いとは、かなり違うのですが、ここはサラリーマン、
会社にたてつくと、このようなことになるんだと、この年になって、思わぬ場面で、思い知らされました。




後ろ向きな意見を言ってもしょうがありません!
勉強において、一歩ずつ知識を積み重ねていく感覚は、この歳になっても新鮮で楽しいものですね。
今日は憲法の山場の一つ、人権の基本となる部分を学習しました。


新しい人権と13条の深さ


憲法13条には「幸福追求権」が規定されています。憲法が作られた当時には想像もつかなかったような新しい問題、例えばプライバシー権などが、この13条を根拠に「新しい人権」として認められてきました。


ただし、何でもかんでも人権として認められるわけではありません。人格的生存に不可欠な権利に限定して認めよう、という考え方が主流です。特にプライバシー権に関しては、判例の宝庫ですね。


  • 前科照会事件:市区町村長が漫然と前科を報告してしまったケース。
  • 早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件:学籍番号や住所などの情報を警察に渡しちゃったのは、やはりプライバシー侵害とされました。
  • 「宴のあと」事件:小説でプライバシーを侵害されたという有名な事件です。


また、肖像権についても学びました。みだりに容貌を撮影されない権利は保障されますが、犯罪捜査などで「必要性・緊急性・相当性」がある場合は例外的に許されることもある。このバランスが難しいけれど、法律の面白いところですね。エホバの証人輸血拒否事件のように、本人の自己決定権がどこまで尊重されるべきかというテーマは、深く考えさせられます。


「平等」の意味を噛み締める


続いて14条、法の下の平等です。条文にある「人種、信条、性別、社会的身分、門地」というのはあくまで例示。歴史的な差別を繰り返さないという決意の表れですね。


ここで大事なのが、平等の捉え方です。


  • 法内容の平等:法を適用するときだけでなく、法律そのものの中身も平等でなければならない。
  • 相対的平等:「みんな同じ!」という絶対的なものではなく、個人の違いを考慮した上での平等。
  • 形式的平等:結果の平等ではなく、あくまで「機会(チャンス)の平等」を重視する。


判例では、再婚禁止期間の短縮や、非嫡出子の相続分差別が違憲とされた流れが印象的です。「子供は親を選べない、どうしようもない事情で不利益を被るのはおかしい」という考え方は、非常に納得がいきます。一方で、夫婦別姓に関する判断など、まだ合憲とされているものもあり、社会の動きと法の解釈のせめぎ合いを感じます。




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


Q1. 憲法13条の幸福追求権を根拠とする「新しい人権」は、個人の生活上のあらゆる利益を包含し、無制限に認められるものである。


×


解説:新しい人権として認められるのは、何でもよいわけではなく、個人の「人格的生存」に不可欠な権利に限定されるというのが通説的な考え方です。


Q2. 憲法14条1項の「法の下の平等」とは、法律を執行・適用する段階での平等(法的適用の平等)だけでなく、法律の内容そのものも平等でなければならない(法内容の平等)を意味する。



解説:その通りです。行政が法を適用する時だけでなく、立法府が作る法律の内容自体も平等の原則に従わなければなりません。


Q3. 憲法14条における平等は、すべての人間を絶対的に等しく扱う「絶対的平等」を求めるものであり、個人の事実上の差異を考慮することは許されない。


×


解説:憲法が求めているのは「相対的平等」です。等しいものは等しく、異なるものはその差異に応じて異なる扱いをすることを許容しています。