4月29日 商法(取締役) 民法賃貸借復習 +α 代執行法

4月29日 商法(取締役) 民法賃貸借復習 +α 代執行法

行政書士試験合格を目指す仲間の皆さん、お疲れ様です!64歳、嘱託社員として働きながら合格を目指している「還暦過ぎても受験生」です。


世間は祝日ムードでしたが、私は今日もしっかり出勤日でした。仕事の合間や帰宅後の限られた時間、皆さんはどう過ごされましたか?今日は商法の「取締役」の続きと、民法の「賃貸借」という、どちらも試験で頻出の重要論点に取り組みました。


商法:取締役のルールを「3」で攻略!


まずは商法(会社法)の取締役についてです。人数や選任方法など、数字や要件が混ざりやすいところですよね。


  • 人数の法則:取締役会を設置しない場合は1人以上でOKですが、取締役会を置く場合は3人以上が必要です。講師の方から「会社法で『会』と付いたらだいたい3人以上」というアドバイスをいただき、なるほど!と腑に落ちました。
  • 選任と解任:どちらも株主総会の普通決議が基本ですが、選任のときは「定足数を3分の1未満に下げられない」といった厳しい縛りがあります。また、少数株主を守るための「累積投票」や「解任の訴え」など、実務では珍しくても試験では狙われるポイントを整理しました。
  • 代表権の原則:取締役会がない会社では、原則として各取締役が会社を代表します。2人以上いれば過半数で意思決定。この「原則」と、取締役会設置による「修正」の対比が大切ですね。


民法:賃貸借の複雑な人間模様


続いて民法は「賃貸借」へ。ここからは登場人物が増え、関係性がグッと複雑になります。


費用の償還と無断転貸のルール

賃貸人の義務である費用償還。必要費は「直ちに」有益費は「契約終了時に価格の増加が現存する場合」に請求できるという違いは、しっかり区別して覚えておきたいポイントです。
また、賃借権の譲渡・転貸には大家さんの承諾が不可欠です。無断で行うと解除の原因になりますが、判例では「信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情」があれば解除できない、とされています。親子間の入居のようなケースをイメージすると分かりやすいですね。


転貸(また貸し)の不思議な権利

面白いと思ったのは、大家さん(賃貸人)と転借人の関係です。直接の契約関係はないのに、法律の規定によって大家さんは転借人に直接「賃料を払え」と言えるんですね。これは非常に強力な権利です。


オーナーが変わったらどうなる?(賃貸人たる地位の移転)

物件が売却されたとき、賃貸人の地位がどうなるかは「対抗要件(建物の引き渡しなど)」の有無で決まります。

  • 対抗力がある場合:地位は当然に新しいオーナーに移ります。
  • 対抗力がない場合:原則は移りませんが、合意で移転させることも可能です。その際、借りている側の承諾が不要というロジックは興味深いですね。


最後は、借りている部屋に誰かが勝手に居座った時の「妨害排除請求」。既に住んでいれば自分の「占有権」で戦えますが、まだ住む前なら大家さんの「所有権」を代位行使する。このあたりの使い分けも、パズルのようで面白いところです。


覚えることは山積みですが、一つ一つの制度が「なぜそうなっているのか」という理由(ロジック)を考えると、少しずつ記憶が定着していく気がします。明日も一歩前進しましょう!


今日は、AIに頼んで、代執行法の漫画を書いてもらいました。
明日以降、一コマ一コマ、拡大したものを、張り付けていきますので、よかったらイメージつくりに役立ててください。
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今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


取締役会設置会社においては、取締役は少なくとも3人以上いなければならない。



取締役会を設置する場合、合議体としての機能を果たすため、3名以上の取締役が必要です。


賃借人が支出した必要費については、賃貸借契約が終了した時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人に請求することができる。


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必要費は支出したあと「直ちに」請求できます。設問の記述は「有益費」に関するものです。


賃貸人が賃貸目的物を第三者に譲渡した場合において、賃借人が対抗要件を備えているときは、賃貸人の地位は原則として当該第三者に当然に移転する。



賃借人が対抗要件(不動産の登記や建物の引き渡しなど)を備えている場合、新しい所有者が当然に賃貸人の地位を承継します。このとき賃借人の承諾は不要です。