
行政書士試験合格を目指す仲間の皆さん、お疲れ様です!64歳、嘱託社員として働きながら合格を目指している「還暦過ぎても受験生」です。
世間は祝日ムードでしたが、私は今日もしっかり出勤日でした。仕事の合間や帰宅後の限られた時間、皆さんはどう過ごされましたか?今日は商法の「取締役」の続きと、民法の「賃貸借」という、どちらも試験で頻出の重要論点に取り組みました。
まずは商法(会社法)の取締役についてです。人数や選任方法など、数字や要件が混ざりやすいところですよね。
続いて民法は「賃貸借」へ。ここからは登場人物が増え、関係性がグッと複雑になります。
賃貸人の義務である費用償還。必要費は「直ちに」、有益費は「契約終了時に価格の増加が現存する場合」に請求できるという違いは、しっかり区別して覚えておきたいポイントです。
また、賃借権の譲渡・転貸には大家さんの承諾が不可欠です。無断で行うと解除の原因になりますが、判例では「信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情」があれば解除できない、とされています。親子間の入居のようなケースをイメージすると分かりやすいですね。
面白いと思ったのは、大家さん(賃貸人)と転借人の関係です。直接の契約関係はないのに、法律の規定によって大家さんは転借人に直接「賃料を払え」と言えるんですね。これは非常に強力な権利です。
物件が売却されたとき、賃貸人の地位がどうなるかは「対抗要件(建物の引き渡しなど)」の有無で決まります。
最後は、借りている部屋に誰かが勝手に居座った時の「妨害排除請求」。既に住んでいれば自分の「占有権」で戦えますが、まだ住む前なら大家さんの「所有権」を代位行使する。このあたりの使い分けも、パズルのようで面白いところです。
覚えることは山積みですが、一つ一つの制度が「なぜそうなっているのか」という理由(ロジック)を考えると、少しずつ記憶が定着していく気がします。明日も一歩前進しましょう!
今日は、AIに頼んで、代執行法の漫画を書いてもらいました。
明日以降、一コマ一コマ、拡大したものを、張り付けていきますので、よかったらイメージつくりに役立ててください。
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取締役会設置会社においては、取締役は少なくとも3人以上いなければならない。
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取締役会を設置する場合、合議体としての機能を果たすため、3名以上の取締役が必要です。
賃借人が支出した必要費については、賃貸借契約が終了した時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人に請求することができる。
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必要費は支出したあと「直ちに」請求できます。設問の記述は「有益費」に関するものです。
賃貸人が賃貸目的物を第三者に譲渡した場合において、賃借人が対抗要件を備えているときは、賃貸人の地位は原則として当該第三者に当然に移転する。
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賃借人が対抗要件(不動産の登記や建物の引き渡しなど)を備えている場合、新しい所有者が当然に賃貸人の地位を承継します。このとき賃借人の承諾は不要です。