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戸籍法の基本と戸籍の訂正を整理!住民基本台帳との違いも見えてきた
今日は戸籍法の2回目の講義でした。戸籍法は全部で3回構成とのことなので、明日は届出関係が中心になりそうです。
その前に、昨日学習した戸籍法の基本部分と、今日学習した戸籍の記載事項や戸籍の訂正について復習しました。
住民基本台帳法を勉強した直後だったので、両者の違いがかなり整理できた一日になりました。
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戸籍は法定受託事務、住民基本台帳は自治事務
まず戸籍は、市町村長が管掌していますが、その性質は
第一号法定受託事務です。
戸籍は国民の身分関係を全国統一で管理する必要があるため、国の仕事を市町村が受け持つ形になっています。
一方で住民基本台帳は住所に関する制度です。こちらは地域住民の管理という性格が強いため、
自治事務として位置付けられています。
法定受託事務と自治事務の違いを理解するうえで、戸籍と住民基本台帳はとても良い比較材料だと感じました。
戸籍編製の基本ルールを再確認
戸籍は原則として、夫婦とその未婚の子を単位として編製されます。そのため、祖父母・親・子の三世代を同じ戸籍に入れることはできません。これが
三代戸籍禁止です。子どもは結婚などを機に独立した戸籍を編製していくことになります。
また、日本人でない者と婚姻した場合や、配偶者のいない者が子をもうけた場合などは、新たな戸籍を編製することになります。
戸籍の正本は市町村役場で保管されますが、副本は法務局などで保管されている点も重要でした。
戸籍を請求できる人と職務上請求
戸籍を請求できるのは、本人や配偶者、直系尊属、直系卑属などです。これらの人は比較的容易に請求できます。
しかし兄弟姉妹や第三者になると事情が変わります。正当な理由がなければ請求することはできません。
例えば、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、国や地方公共団体へ提出する必要がある場合などが認められています。
また、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士には、業務遂行のための
職務上請求が認められています。
戸籍の記載事項を整理
今日は戸籍に何が記載されるのかも学習しました。最近の法改正で追加された
氏名のフリガナも重要なポイントです。そのほか、生年月日、戸籍に入った原因と年月日、父母との続柄、養子の場合の養親との関係などが記載されます。
また、夫婦のどちらの氏を称しているかという情報も記載されます。戸籍の記載順序は筆頭者が先頭となり、その後に配偶者、子どもは出生順に並びます。
婚姻・離婚と戸籍の変動
婚姻や養子縁組、離婚や離縁が行われると戸籍にも変動が生じます。特に離婚や離縁では氏をどうするかが問題になります。
原則としては、婚姻前や縁組前の戸籍に戻ります。ただし、その戸籍がすでに除籍されている場合や、本人が希望する場合には新戸籍を編製します。
また、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合も、新たな戸籍を編製することになります。
さらに成年に達した者は
分籍をすることができ、新戸籍を編製することができます。
戸籍の訂正は試験で狙われそうな重要論点
今日一番印象に残ったのが戸籍の訂正です。整理すると原則と例外で考えると非常に分かりやすいです。
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まず原則として、戸籍に法律上許されない記載や、錯誤・遺漏などが見つかった場合、市町村長は本人へ通知しなければなりません。
通知を受けた本人は、
家庭裁判所の許可を得て、戸籍訂正の申請を行うことができます。
ここで面白いと思ったのは、市町村長が勝手に直すのではなく、まず本人へ通知するという流れになっていることです。
例外1 市町村長が内容を明確に把握できる場合
訂正内容やその原因が書類などから明らかな場合は例外になります。この場合、市町村長は本人からの申請を待たずに、
管轄法務局長の許可を得て戸籍を訂正できます。
本人が訂正する場合は家庭裁判所、市町村長が訂正する場合は法務局長という違いは、試験で狙われそうなポイントだと思いました。
例外2 軽微な訂正の場合
さらに訂正内容が軽微であり、身分関係に影響を与えない場合には、法務局長の許可すら不要になります。
この場合は、市町村長が自ら訂正することができます。
つまり戸籍訂正は、
家庭裁判所 → 法務局長 → 許可不要という三段階で整理すると覚えやすいと感じました。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
戸籍は自治事務として市町村長が管理している。
◎×の解答 ×
簡単な解説
戸籍事務は第一号法定受託事務です。住民基本台帳が自治事務である点との違いを整理しておきましょう。
問題2
本人が戸籍の訂正を申請する場合は、家庭裁判所の許可が必要である。
◎×の解答 ○
簡単な解説
原則として、市町村長の通知を受けた本人は、家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正の申請を行います。
問題3
訂正内容が軽微で身分関係に影響を与えない場合でも、市町村長は必ず法務局長の許可を得なければならない。
◎×の解答 ×
簡単な解説
軽微な訂正で身分関係に影響がない場合には、法務局長の許可も不要で、市町村長が自ら訂正できます。
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