
皆さん、今日も一日お疲れ様です。64歳、嘱託契約社員として働きながら行政書士試験合格を目指している私ですが、今日は改めて「分かっているつもり」の怖さを実感した一日となりました。
本日は商法はお休みして、行政法の復習に時間を割きました。しかし、その前に昨日学習した「債権者代位権」と「詐害行為取消権」の要点を資料としてまとめましたので、共有させていただきます。この二つ、似ているようでいて比較してみるとその違いが明確になります。
債権者代位権は、債務者が権利を行使せずにサボっている「やる気のなさ」にフォーカスすると要件が見えてきます。これに対し、詐害行為取消権とどう違うのか、以下の7つの項目を軸に対比して整理しました。
これらを一つひとつ整理するだけで、格段に理解が深まります。資料を作成しながら、自分の頭の中が少しずつクリアになっていくのを感じました。
続いて行政法の復習です。今日は「聴聞」を中心に学習しましたが、ここで「弁明の機会」との対比でまたしても足踏みをしてしまいました。似たような制度であるがゆえに、混同しやすいんですよね。
そこで、今回は語呂合わせを活用して整理することにしました。「理由の代わりの証拠基準、主文参考」。このフレーズを軸に、両者の違いを明確にします。

特に意識しているのは以下のポイントです。
どちらが重い手続きで、どちらが軽いのか。その重みの違いがなぜ生まれるのかを理解することが合格への近道だと信じています。今回は「参加人」の理解が少し甘かったので、次回までにはしっかりと補強しておきます。「覚えていないことが分かった」ということは、伸びしろがあるということ。前向きに捉えて、一つずつ確実に自分のものにしていきます。
あと、「口頭」に関しても、混乱気味だったのでまとめておきました。

第1問:債権者代位権を行使するためには、債務者が無資力であることは必ずしも要件ではない。
解答:×
解説:原則として、債務者が無資力であることが要件となります(例外あり)。債務者が十分に財産を持っているなら、わざわざ債権者が代位するまでもないからです。
第2問:行政手続法において、聴聞と弁明の機会の付与のいずれにおいても、代理人を選任することができる。
解答:◎
解説:その通りです。両手続において代理人を選任することは認められています。ここが共通点ですね。
第3問:聴聞においては、主宰者は行政庁の職員その他政令で定める者の中から、行政庁が指名する者が務める。
解答:◎
解説:はい、その通りです。聴聞は厳格な手続きであるため、主宰者の指名が重要になります。