4月15日 商法と民法の復習

4月15日 商法と民法の復習

皆さん、こんばんは。64歳、行政書士試験に挑戦中の嘱託契約社員です。


今日も一日、仕事と学習の両立、本当にお疲れ様でした。私自身、仕事の合間や帰宅後の限られた時間をどう使うかが勝負だと日々痛感しています。今日は商法と民法の復習を中心に進めました。


商法:株式の譲渡について


まずは商法です。出題頻度が高いと言われている「株式の譲渡」について学びました。今は株券不発行会社が多いため、目に見えない権利の移転を考える必要があり、少し頭を悩ませます。


整理できたポイントは以下の通りです。


  • 株券不発行会社の場合

    • 効力の発生要件:意思表示のみ
    • 会社に対する対抗要件:株主名簿への登録
    • 第三者に対する対抗要件:株主名簿への登録

  • 株券発行会社(定款の定めがある場合)の場合

    • 効力の発生要件:株券の交付
    • 会社に対する対抗要件:株主名簿への登録
    • 第三者に対する対抗要件:株券の占有


また、株式の譲渡制限についても確認しました。法律による制限(親会社株式の保有禁止など)と、定款による制限(譲渡制限株式など)があることを改めて認識しました。この分類は大切とのことだったので、記憶に残るように努力してみました。明日は、譲渡制限がある場合の会社承認の手続きなど、より具体的な内容に進む予定です。


民法:債権者代位権と詐害行為取消権


次に、昨日整理した全体像をベースに、今日はそれぞれの「要件」の深掘りをしました。制度ごとの違いや効果を混同しないよう、ここを明確にしておくことが合格への鍵だと感じています。


債権者代位権の要件(5つ)

  1. 債務者が自ら権利を行使しないこと
  2. 被保全債権が弁済期にあること
  3. 被保全債権が存在すること
  4. 債権を保全する必要があること
  5. 代位行使が可能であること(差押禁止債権などは不可)


詐害行為取消権の要件(4つ)

  1. 被保全債権が金銭債権であること
  2. 被保全債権が詐害行為前に発生していること
  3. 債務者の無資力(これは代位権にはない重要な要件です!)
  4. 財産権を目的とする行為であること


「自分はどこで混乱しているのか」を突き止めるために、こうして並べて要件を比較するのは非常に効果的ですね。一つひとつ、着実に自分のものにしていきたいと思います。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


今日の復習内容から、ポイントを確認するための問題です。ぜひ一緒に考えてみてください。


第1問


株券発行会社において、株式の譲渡の効力が発生するための要件は、株主名簿への書換登録である。〇か×か?


×


解説:株券発行会社における株式譲渡の効力発生要件は、原則として「株券の交付」です。株主名簿への書換登録は、あくまで会社に対する対抗要件となります。


第2問


債権者代位権を行使する要件として、債務者が無資力であることは必須である。〇か×か?


×


解説:債務者の無資力は、詐害行為取消権の要件ですが、債権者代位権の要件ではありません。


第3問


詐害行為取消権を行使する場合、被保全債権は金銭債権である必要はない。〇か×か?


×


解説:詐害行為取消権は、原則として金銭債権を保全するために認められる権利です。したがって、被保全債権は金銭債権であることが要件となります。



いかがでしたでしょうか?基礎を確実に固めて、本試験で自信を持って解答できるように頑張りましょう!それでは、また明日も一緒に頑張りましょう。