2月26日意思表示 第三者の定義

2月26日意思表示 第三者の定義


皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託で働きながら行政書士試験合格を目指している「受験生」です。


今日は民法の超重要論点、「意思表示」の学習にどっぷりと浸かっていました。心理留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫……。この5つのパターン、最初は覚えるのが大変そうだと思っていましたが、勉強を進めるうちに「民法って本当によくできているな」と感心させられることばかりでした。


民法の絶妙なバランス感覚に感動

意思表示の学習で面白いのは、当事者の落ち度と、何も知らない第三者の利益をどう天秤にかけるか、という点ですよね。自分の意思で嘘をついた人は厳しく、騙された人はそれなりに、そして全く落ち度のない第三者はしっかり守る。この「不公平感のないバランスの取り方」こそが民法の醍醐味だと感じました。


昨日の制限行為能力者の学習でも感じましたが、一方を保護するだけでなく、最後には相手方に「催告権」を認めるなどの「はけ口」が用意されている。こうした設計思想を理解すれば、丸暗記に頼らなくても自然と結論が導き出せるようになる気がしています。これぞ大人の勉強の楽しみですね。


虚偽表示と「第三者」の定義

特に今日は、94条2項の「第三者」について深く掘り下げました。講師の方は「条文通りの定義を覚えなさい」と言いつつも、まずは「当事者およびその包括承継人以外の者」をしっかり押さえるようアドバイスをくれました。ここを軸にすれば、あとは「新たに」「独立の」利害関係を持ったかどうかを判断するだけです。


「外から新しく入ってきた人かどうか」という視点で見れば、意外とすんなり整理がつきます。講師の方が「事例ごとに自分で判断できるようになればいい」とおっしゃっていたので、これから様々なケースで訓練を積んでいこうと思います。転得者が出てくる94条2項の類推適用も、外観・帰責事由・信頼という3つの要件をセットで考えれば、パズルが解けるような面白さがありますね。


詐欺・強迫と物権変動への繋がり

詐欺や強迫についても、取消しの前後で「総則の知識」を使うのか、それとも「物権の177条(対抗問題)」として処理するのか、その切り分けが見えてきました。まだ物権の深いところまでは進んでいませんが、「登記なくしては対抗できない」というフレーズが出てくると、いよいよ民法の核心に触れている実感が湧いてワクワクします!


自分なりの「覚え方」で進む

講師の方は「深追いしなくていい」と言っていましたが、制限行為能力者が単独でできる行為(15条、23条など)は、去年の貯金もあるのでしっかり継続して覚えておこうと思います。個人的には、成年後見人の「日用品の購入、取消できる、一定の身分行為」については、「(日用品とかけて)日曜日は、身分行為の取消できる」という語呂合わせでバッチリ定着しました(笑)。


保佐人の13条に関しては、イラストにしてみました。自分の頭の中にあるイメージどうりに作れずに、フラストがたまりますが、克服していきたいと思います。


還暦を過ぎての挑戦ですが、理解が進むたびに暗記の負担が減っていく感覚がとても楽しいです。明日も一歩ずつ、前進していきましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


【第1問】
相手方と通じてした虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗することができないが、その第三者が過失により善意であった場合、表意者は無効を主張することができる。◎か×か?


解答:×


解説:94条2項の「善意の第三者」には、無過失まで要求されていません。第三者が善意であれば、過失があっても保護されます。当事者がグルで嘘をついている以上、当事者の責任が重いからです。


【第2問】
AがBの詐欺によって不動産をBに売却し、Bがさらにその不動産を善意無過失のCに転売した。その後、AがBとの売買契約を取り消した場合、AはCに対して不動産の返還を請求できる。◎か×か?


解答:×


解説:詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者に対抗することができません(96条3項)。今回はCが善意無過失であるため、AはCから不動産を取り戻すことはできません。


【第3問】
虚偽表示(94条1項)における「第三者」には、差押債権者は含まれるが、土地の虚偽譲受人がその土地上に建物を建てた場合の「建物の賃借人」は含まれない。◎か×か?


解答:◎


解説:土地の上の建物の賃借人は、建物については利害関係がありますが、土地そのものについて「新たに独立の利害関係」を持ったわけではないため、94条2項の第三者には当たらないというのが判例の立場です。