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覚えるには、対象を理解して、整理したほうが覚えやすい…と思う
受験生の皆さん、本日もお疲れ様です。嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している64歳の挑戦者です。
仕事との両立は体力的にも楽ではありませんが、一歩ずつ進んでいる実感が何よりのエネルギーになりますね。
さて、今日からいよいよ「憲法の統治分野」に足を踏み入れました。
もう少しで、憲法も終わりです。ラストスパートで頑張っていきたいと思っていたのですが、これまでの人権分野とは打って変わって、ここからは「暗記」が勝負の分かれ目になるとのこと。この年で暗記に取り組むのは、正直つらいですが、今までの経験を使いながら、乗り切りたいと思います。
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憲法の統治分野、先生からは「とにかく最後は条文を暗記する勢いで!」と発破をかけられました。人権のような複雑な論理構成よりも、まずは正確な知識の定着が求められる分野ですね。
国会の地位と「自由委任」の考え方
まずは国会の役割について。国会は、立法・行政・司法のうちの
「立法」を担う機関です。ここで面白いなと思ったのが
「自由委任」というキーワードです。
昔は「命令委任」といって、自分の出身母体の利益だけを代弁すれば良かった時代もあったそうですが、今は違います。全国民のために、時には妥協もしながら意思統一を図る。だからこそ、議員は自分の良心に従って
自由に活動できる「自由委任」の考え方が大切なんだと納得しました。
ちなみに、憲法に書かれている「国権の最高機関」という言葉は、政治的な美称(一種の飾り言葉)のようなもので、他の機関より法的に絶対優位というわけではないそうです。国会さんも、なかなか粋なキャッチコピーを持っているものですね。
「唯一の立法機関」の意味と例外
国会は「唯一の立法機関」とされていますが、これには2つの原則があります。
- 国会中心立法の原則:国会がルールを作る。
- 国会単独立法の原則:国会だけでルールを作る。
しかし、世の中には例外もつきものです。例えば、
議院規則や
裁判所規則は、それぞれの機関が自らルールを定めます。また、行政法でも出てきましたが、白紙委任(内容を決めずに丸投げすること)は絶対禁止!というのも重要なポイントですね。
単独立法の例外としては、特定の自治体にだけ適用される
「地方自治特別法」を制定する際の住民投票などが挙げられます。
衆議院の優越と「数のマジック」
ここが一番の踏ん張りどころ、衆議院と参議院の比較です。
衆議院の優越は、内閣総理大臣の指名、予算、条約、法律案などで認められていますが、それぞれ日数の要件(10日、30日、60日)がバラバラで、頭が混乱しそうです。
この「衆議院の優越」についてですが、もっと分かりやすく整理するために、私が勉強で使っている秘密の(?)マトリックス表と、覚え方の「呪文」をご紹介しますね。
これ、初見では複雑に見えますが、語呂合わせで覚えると一気に記憶が定着するんです!
衆議院の優越について、特に「日数」や「両院協議会が必要かどうか」などの細かい違いは、試験で非常によく狙われるポイントです。そこで、この表の内容をギュッと凝縮した覚え方がこちらです。
衆議院の優越:魔法の覚え方「再線香は卑怯、争点30予選あり、法で日産否定し、録音任意」
一見すると何のこっちゃ?という感じですが、これが意外と効くんです(笑)。
- 「総予算情報(そうよさんじょうほう)」:優越が認められる4項目(総理指名・予算・条約・法律)の頭文字です。
- 「争点10(そうてんじゅう)」:総理大臣(総)の指名は10日間。
- 「30予選あり(さんじゅうよせんあり)」:予算(予)と条約(選・条約の旧字体に関連)は30日間。さらに予算には「先議権(先に議決する権利)」があります。
- 「法で日産否定し、録音任意(ほうでにっさんひていし、ろくおんにんい)」:法律案(法)は、「で」が出席議員、日産は2/3以上、60日(録音)放置されたら否決(否定)とみなすことができます。そして両院協議会は「任意」です。
ちなみに、法律案以外の3つ(総理指名・予算・条約)は、両院協議会を開いても意見が一致しない場合、必ず衆議院の議決が国会の議決になります。これを
「必要的(絶対開催)」と覚えるのがコツです。
一方で、法律案だけは両院協議会を開くかどうかは
「任意」。開かなくても、衆議院で3分の2以上の再可決をすれば成立しちゃうんです。この違い、実務的というか、いかにも試験に出そうですよね。
議決に必要な「数」についても整理が必要です。通常は出席議員の過半数ですが、
「2/3以上の賛成」が必要な特別ケースが4つあります。
- 議員の資格喪失の裁判
- 秘密会の開催
- 議員の除名
- 法律案の再議決
この4つは「よっぽどのこと」だから、みんなの合意がより多く必要なんだな、とイメージで覚えるようにしています。
国会議員の特権と権能の整理
議員さんには、不逮捕特権や
免責特権、歳費受領権があります。特に免責特権は、院内での発言について院外で責任を問われないという強力なもの。自由な議論を守るためですね。
最後に、「国会の権能」と「各議院の権能」の比較。これがまた数が多い!憲法改正の発議や予算の議決は「国会」としての機能ですが、国政調査権や役員の選任は「各議院」の機能です。
一つずつ対比させながら、表にして整理して、体に染み込ませていこうと思います。
明日は裁判所に入ります。覚えることは山積みですが、一つ一つを確実に自分の知識に変えていく作業は、どこかパズルを解くような楽しさもあります。
64歳の再挑戦、明日も一歩前へ!
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1:日本国憲法において、国会議員は特定の選挙区の代表であり、その選挙区の有権者の指示に従って行動しなければならない「命令委任」の形をとっている。
◎×の解答:×
解説:日本国憲法下の議員は「全日本国民の代表」であり、特定の支持層の命令に拘束されず、自由に活動できる「自由委任」が原則とされています。
問題2:衆議院において法律案が可決され、参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、その法律は成立する。
◎×の解答:◎
解説:これは法律案の再議決(衆議院の優越)に関する正しい記述です。この「2/3」という数字は重要ポイントです。
問題3:国会議員には不逮捕特権や免責特権が認められているが、国から受ける歳費(給料)については、裁判官と同様に憲法上「減額できない」と定められている。
◎×の解答:×
解説:裁判官の報酬は憲法上、在任中「減額できない」とされていますが、国会議員の歳費にはそのような憲法上の規定はありません。したがって、法律によって減額される可能性があります。