
皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々机に向かっている「受験生」です。
今日は、昨日に引き続き民法の復習に時間を費やしました。あわせて基礎法学の復習も進めていたのですが、そこでふと気になったのが「法律의 制定年代」です。試験で問われると意外と足元をすくわれるこの分野。記憶力の衰えをカバーするために、自分なりに整理して暗記する方法を考えてみました。今日はその「自分流語呂合わせ」の紹介と、民法の深い気づきについてお話しします。
基礎法学で出てくる主要な法律の歴史を、仕事の合間や通勤時間にコツコツと考えた語呂合わせでまとめてみました。少し強引なものもありますが、記憶に刻むにはこれくらいが丁度いいんです(笑)。
| 西暦 | 法律・出来事 | 私の覚え方メモ |
|---|---|---|
| 1946年 | 日本国憲法 | すべての土台、46(シロ)くじ中考える。 |
| 1947年 | 国家賠償法、独占禁止法、地方自治法、民法(改正) | 市内(47)は、自治で、独国の民法で、国から守られる。 |
| 1948年 | 刑事訴訟法 | 民法の次は、48(シバ)く刑訴法。 |
| 1949年 | 労働組合法 | 49(シク)じれない労働者の権利。 |
| 1962年 | 行政事件訴訟法、行政不服審査法 | 私が一歳の時に、行訴・行審。そんなに古いんだ。 |
| 1991年 | 借地借家法 | 91(クイ)を打ち込む借地借家。 |
| 1993年 | 行政手続法、環境基本法 | 93(クサイ)手(手続)は環境に悪い。 |
| 1994年 | 製造物責任法(PL法) | 櫛(クシ:94)で髪が抜けるPL問題。 |
| 1996年 | 民事訴訟法(改正) | 96(クロウ)した民訴の改定。 |
| 1999年 | 情報公開法 | 99(クク)の覚え方を情報公開。 |
| 2003年 | 個人情報保護法 | 03(オサナイ)子の個人情報を守る。 |
| 2004年 | 総合法律支援法、裁判員法 | 04(ヨウシ)の子、支援受けて裁判員。 |
| 2005年 | 会社法、裁判外紛争解決(ADR)法 | 05(オゴト)雄琴温泉の外(ADR)で会社設立。 |
| 2009年 | 裁判員制度施行 | 09(オオク)の人が実際に裁判員に。 |
| 2014年 | 行政書士法改正 | 14(イヨイヨ)不服申立てまで担当する行政書士! |
さて、今日は民法の制限行為能力者の復習も行いました。昨日、「同意権・代理権・取消権・追認権」の4つを同じレベルで考えちゃいけないな……と気づいたのですが、今日さらに調べてみて確信に変わりました。
テキストの一覧表では、保佐人の権限に「〇」や「△」がついているだけですが、その裏には深い意図があるんですね。例えば保佐人の場合、まずは「同意権」を与えて様子を見る。それでも本人の状況が芳しくなく、財産保護をより厳格にしなければならないという時の「次のステップ」として、家庭裁判所の審判による「代理権」の付与があるわけです。
単なる暗記ではなく、「なぜこの順番なのか?」「どうしてこの権限が必要なのか?」という法律の考え方のステップが見えてくると、勉強ががぜん面白くなります。64歳、まだまだ新しい発見にワクワクしています!
設問1:行政法務の要である「行政事件訴訟法」と「行政不服審査法」が制定されたのは西暦何年でしょうか?(ヒント:私「受験生」が1歳の時です!)
解答1:◎ 1962年
解説1:私が1歳の時にすでにこれらの法律があったと思うと、歴史の重みを感じます。還暦を過ぎた私が今、それらを必死に学んでいるのも何かの縁かもしれませんね。
設問2:被保佐人において、家庭裁判所は、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判をすることができますが、この際に本人の同意は必要でしょうか?
解答2:◎ 必要である
解説2:保佐はもともと同意権が基本。ステップアップして「代理権」まで与えるのは本人への干渉が強くなるため、本人の同意が必要になります。制度の「裏」を考えると納得ですね。
設問3:1994年に制定された、製品の欠陥によって被害を受けた消費者を保護するための法律は何ですか?
解答3:◎ 製造物責任法(PL法)
解説3:「櫛(クシ:94)で髪が抜けるPL問題」という語呂でバッチリです!