5月9日 設立 絶対的・相対的記載事項 復習 株主議題提案権

5月9日 設立 絶対的・相対的記載事項 復習 株主議題提案権

なんとなく机に向かえない日もある…そんな中で学んだ「定款」の重要ポイント



5月9日、土曜日です。今日はなんだか、一日中ダラダラしてしまいました。
体調が特別悪いわけではないのに、机に向かっているような、向かっていないような、不思議な一日でした。
気持ちだけ焦って、結局勉強が手につかない。受験勉強をしていると、こういう日ってありますね。
「やらなきゃいけない」と思えば思うほど、逆に集中できない。今日はまさにそんな状態でした。



それでも、少しだけでも前に進もうと思い、商法の「会社設立」と「定款」の部分を勉強しました。
今日はここをしっかり整理しておきたいと思います。


まずは絶対的記載事項の6つを確実に覚える



会社を設立する際の定款には、「絶対に書かなければならない事項」があります。
これを絶対的記載事項といいます。
この6つが欠けると、定款自体が無効になるという、とても重要な部分です。



今回、自分でも図にまとめながら整理しました。




内容としては、



①目的

②商号

③本店所在地

④出資される財産の価額または最低額

⑤発起人の氏名・名称および住所

⑥発行可能株式総数



この6つになります。



特に注意したいのが、④と⑥です。



④の「出資される財産の価額または最低額」は、つい「資本金」と混同しそうになります。
しかし、ここで重要なのは、実際に出資された財産の価額です。
資本金そのものを書くわけではないので、ここは試験でも引っかけられそうだなと感じました。



また⑥の「発行可能株式総数」は、設立当初の定款には記載がなくてもよいのですが、会社成立時までには定めなければならないという点も重要です。



このあたりは、「会社のお金」と「株式」に関する部分なので、試験でも狙われやすい気がしています。


相対的記載事項は「やりたいなら書いておけ」



次に学んだのが、相対的記載事項です。



これは、



「書かなくても定款自体は有効」

でも、

「その制度を有効に使いたいなら、最初から書いておきなさい」



というものです。



特に会社設立時に問題になるものを、変態設立事項と呼びます。



これも図にまとめて整理しました。
覚えるべき4つは、



①現物出資

②財産引受け

③発起人の報酬・特別利益

④設立費用
です。



現物出資は比較的イメージしやすいですね。
車や機械など、お金以外の物を出資するケースです。
一方で、最初かなりわかりにくかったのが「財産引受け」でした。



これは、会社成立後に、会社が発起人以外の人から財産を買い取る約束をしておくものです。
出資は、発起人だけに限定されますが、この引き受けは、発起人以外というのが、KeyWordですね。



なぜ問題になるのか。



発起人側が価格を操作して、実質的に現物出資をごまかすようなことができてしまうからです。
つまり、変態設立事項は、結局のところ会社財産を守るための規制なんですね。



そこに気づいてから、少し整理しやすくなりました。



そして覚え方としては、



「出資・引き受けた発起人が、費用を負担」
という流れで物語っぽく覚えると、頭に入りやすい気がしています。
KeyWordを漏らさないためのゴロですので、実際の内容と少し食い違っているので、気を付けてください。


定款は公証人の認証が必要



定款については、もう一つ重要な点があります。
株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
ここも頻出ポイントですね。



さらに、
定款に記載のない財産引受けは絶対的に無効であり、
成立後の会社が追認することもできません。



この「絶対的に無効」という表現は、試験で狙われそうなので、しっかり押さえておきたいところです。


株主提案権の整理を修正



今日は、過去問を解いていて気づいた点も修正しました。



株主の「議題提案権」と「議案提案権」の整理です。



以前まとめた表では、少し誤解を生みそうな部分がありました。


今回、条件関係を整理し直して、かなりわかりやすくなったと思います。





整理してみると、



「会社形態」



「公開会社か非公開会社かどうか」
「取締役会設置会社か非設置会社かどうか」



「6か月保有要件があるか」



という順番で条件が分かれていきます。



その上で、



単独株主権なのか、少数株主権なのか



を判断していくと、かなり理解しやすくなりました。



また、「10議案まで」という制限についても、単純に全部の会社で適用されるわけではなく、取締役会設置会社の株主という前提がある点を見落としていました。



こういう細かい条件整理が、商法では本当に大事だなと感じています。



今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



問題1



株式会社の定款に絶対的記載事項が一つ欠けていても、定款は有効である。



◎×の解答 :×



簡単な解説
絶対的記載事項が欠けると、定款自体が無効になります。



問題2



財産引受けは、定款に記載がなくても、会社成立後に追認すれば有効となる。



◎×の解答:×



簡単な解説
定款に記載のない財産引受けは絶対的に無効で、会社成立後の追認も認められません。



問題3



株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。



◎×の解答:〇



簡単な解説
株式会社の定款は、公証人の認証を受けることで効力を生じます。

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