5月8日 商法 設立 民法復習 行審 弁明書・反論書・意見書

5月8日 商法 設立 民法復習 行審 弁明書・反論書・意見書

今日は株式会社設立と、不法行為、行政不服審査法の整理をしました



今日は商法の「株式会社の設立」の分野に入りました。

これまでは機関設計の勉強をしていましたが、今回は「そもそも株式会社はどうやって生まれるのか」という部分です。



設立というテーマは、ただ単に会社を作るという話ではなく、「実態の形成」と「法人格の付与」という二つの面がある、というところから始まりました。



実態の形成については、今日の段階では大きく四つの流れで整理しました。
まず定款を作成する。

次に出資者を確定する。

その後、会社として活動するための機関を組織する。

最後に実際に出資をして会社を成立させる。
まだ細かな論点はこれからですが、今日はまず「会社が形になるまでの骨組み」を理解することが大切だったと思います。



そして法人格については、準則主義という考え方。

法律で定められた手順どおりに設立すれば、国家の特別な許可を待たなくても法人格が与えられる、という考え方です。



さらに設立方法として、「発起設立」と「募集設立」が出てきました。

発起人だけで設立するのか、それとも外部から出資者を募るのか。ここも今後の重要ポイントになりそうです。



その中で、今日特に大切だと思ったのが発起人の定義です。



単に「会社を作ろうと言った人」が発起人ではありません。

定款に発起人として署名または記名押印した者

ここまで厳格に定義されているという点が重要でした。



また、定款は作成したあと、公証人の認証を受けます。

そして認証後は自由に変更できない。

この流れも頭に入れておきたいところです。


民法の不法行為、やっと頭の中で整理できました



今日は不法行為の復習も行いました。

特に、自分の中でずっと曖昧だった「子どもが関係する不法行為」の整理です。



責任能力と事理弁識能力。

名前も似ていますし、何が違うのかがごちゃごちゃになっていました。



でも今日は、「子どもが加害者なのか、被害者なのか」で分けて考えることで、かなりスッキリしました。



まず、子どもが加害者の場合。

ここでは「責任能力」が問題になります。



つまり、「これは法律的に悪いことだ」と理解できる能力があるかどうかです。

単なる道徳感覚ではなく、法律上の責任を理解できるかどうか、という点が大切でした。



一般的には12歳前後から責任能力が認められると考えられています。



責任能力がなければ、本人は責任を負いません。

しかしその代わり、監督義務者である親の責任が問題になります。



一方、子どもが被害者の場合は、「事理弁識能力」が問題になります。



こちらはもっと日常的な感覚です。

「これをやったら危ない」とか、「不利益があるかもしれない」と予測できる程度の能力です。



法律上の違法性まで理解している必要はありません。



一般的には5〜6歳くらいから認められるとされています。



今日、自分の中で一番整理できたのはここでした。

加害者側は「責任能力」。

被害者側は「事理弁識能力」。

ここを分けて考えるだけで、かなり理解しやすくなりました。



下の表は、今日自分なりに整理した内容です。



行政不服審査法は「書類の名前」を整理する



行政不服審査法も復習しました。



ここは毎回、弁明書・反論書・意見書がごちゃごちゃになります。



そこで今日は、かなり無理やりですが、イメージで覚えることにしました。



まず行政庁。

行政庁は「弁明」する側です。



だから、弁明書を提出する。



しかも今日は、弁明の「弁」と弁当の「弁」を引っ掛けて、幕の内弁当を持ってくるイメージにしました。



「行政庁は最初に弁当を配る」

つまり「弁明書を提出する」。



これが意外と頭に残ります。



そして、それを受け取った審査請求人。



「そんな勝手な弁当いらない!」

ということで反論する。



だから、反論書を提出する。



さらに参加人。

ここは「サンドイッチ好きな参加人」というイメージにしました。



「私はこう思います」と、自分の考えを言う。



だから、意見書を提出する。



このイメージで整理したら、一気に覚えやすくなりました。





行政法は、抽象的に覚えると混乱しますが、イメージ化するとかなり頭に入りやすいと感じています。



今日は、商法・民法・行政法とかなり幅広く復習しましたが、どれも「なんとなく曖昧だった部分」が整理できた一日でした。

やはり、理解がつながる瞬間は面白いです。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



問題1



株式会社設立において、発起人とは「会社設立を考えた人」のことである。



◎×の解答



×



簡単な解説



発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した者をいいます。単にアイデアを出しただけでは発起人にはなりません。



次の問題



問題2



子どもが加害者となる不法行為では、「責任能力」が問題となる。



◎×の解答





簡単な解説



責任能力とは、「法律上悪いことだ」と理解できる能力です。一般的には12歳前後から認められるとされています。



次の問題



問題3



行政不服審査法において、審査請求人が提出できる書類は意見書である。



◎×の解答



×



簡単な解説



審査請求人が提出できるのは「反論書」です。意見書を提出するのは参加人です。