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今日は株式会社設立と、不法行為、行政不服審査法の整理をしました
今日は商法の「株式会社の設立」の分野に入りました。
これまでは機関設計の勉強をしていましたが、今回は「そもそも株式会社はどうやって生まれるのか」という部分です。
設立というテーマは、ただ単に会社を作るという話ではなく、
「実態の形成」と「法人格の付与」という二つの面がある、というところから始まりました。
実態の形成については、今日の段階では大きく四つの流れで整理しました。
まず定款を作成する。
次に出資者を確定する。
その後、会社として活動するための機関を組織する。
最後に実際に出資をして会社を成立させる。
まだ細かな論点はこれからですが、今日はまず「会社が形になるまでの骨組み」を理解することが大切だったと思います。
そして法人格については、
準則主義という考え方。
法律で定められた手順どおりに設立すれば、国家の特別な許可を待たなくても法人格が与えられる、という考え方です。
さらに設立方法として、「発起設立」と「募集設立」が出てきました。
発起人だけで設立するのか、それとも外部から出資者を募るのか。ここも今後の重要ポイントになりそうです。
その中で、今日特に大切だと思ったのが発起人の定義です。
単に「会社を作ろうと言った人」が発起人ではありません。
定款に発起人として署名または記名押印した者。
ここまで厳格に定義されているという点が重要でした。
また、定款は作成したあと、公証人の認証を受けます。
そして認証後は自由に変更できない。
この流れも頭に入れておきたいところです。
民法の不法行為、やっと頭の中で整理できました
今日は不法行為の復習も行いました。
特に、自分の中でずっと曖昧だった「子どもが関係する不法行為」の整理です。
責任能力と事理弁識能力。
名前も似ていますし、何が違うのかがごちゃごちゃになっていました。
でも今日は、
「子どもが加害者なのか、被害者なのか」で分けて考えることで、かなりスッキリしました。
まず、子どもが加害者の場合。
ここでは「責任能力」が問題になります。
つまり、
「これは法律的に悪いことだ」と理解できる能力があるかどうかです。
単なる道徳感覚ではなく、法律上の責任を理解できるかどうか、という点が大切でした。
一般的には12歳前後から責任能力が認められると考えられています。
責任能力がなければ、本人は責任を負いません。
しかしその代わり、監督義務者である親の責任が問題になります。
一方、子どもが被害者の場合は、「事理弁識能力」が問題になります。
こちらはもっと日常的な感覚です。
「これをやったら危ない」とか、「不利益があるかもしれない」と予測できる程度の能力です。
法律上の違法性まで理解している必要はありません。
一般的には5〜6歳くらいから認められるとされています。
今日、自分の中で一番整理できたのはここでした。
加害者側は「責任能力」。
被害者側は「事理弁識能力」。
ここを分けて考えるだけで、かなり理解しやすくなりました。
下の表は、今日自分なりに整理した内容です。
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行政不服審査法は「書類の名前」を整理する
行政不服審査法も復習しました。
ここは毎回、
弁明書・反論書・意見書がごちゃごちゃになります。
そこで今日は、かなり無理やりですが、イメージで覚えることにしました。
まず行政庁。
行政庁は「弁明」する側です。
だから、
弁明書を提出する。
しかも今日は、弁明の「弁」と弁当の「弁」を引っ掛けて、幕の内弁当を持ってくるイメージにしました。
「行政庁は最初に弁当を配る」
つまり「弁明書を提出する」。
これが意外と頭に残ります。
そして、それを受け取った審査請求人。
「そんな勝手な弁当いらない!」
ということで反論する。
だから、
反論書を提出する。
さらに参加人。
ここは「サンドイッチ好きな参加人」というイメージにしました。
「私はこう思います」と、自分の考えを言う。
だから、
意見書を提出する。
このイメージで整理したら、一気に覚えやすくなりました。
行政法は、抽象的に覚えると混乱しますが、イメージ化するとかなり頭に入りやすいと感じています。
今日は、商法・民法・行政法とかなり幅広く復習しましたが、どれも「なんとなく曖昧だった部分」が整理できた一日でした。
やはり、理解がつながる瞬間は面白いです。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
株式会社設立において、発起人とは「会社設立を考えた人」のことである。
◎×の解答
×
簡単な解説
発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した者をいいます。単にアイデアを出しただけでは発起人にはなりません。
次の問題
問題2
子どもが加害者となる不法行為では、「責任能力」が問題となる。
◎×の解答
◎
簡単な解説
責任能力とは、「法律上悪いことだ」と理解できる能力です。一般的には12歳前後から認められるとされています。
次の問題
問題3
行政不服審査法において、審査請求人が提出できる書類は意見書である。
◎×の解答
×
簡単な解説
審査請求人が提出できるのは「反論書」です。意見書を提出するのは参加人です。