4月19日 民法の復習 保証と債権譲渡

4月19日 民法の復習 保証と債権譲渡

こんにちは、64歳の嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している「受験生」です。4月19日、日曜日。皆さんは今日、どのように過ごされましたか?


正直に告白しますと、今日はどうにも勉強のやる気が起きませんでした(苦笑)。長い受験生活、こういう日もありますよね。無理にテキストを開いても頭に入らない気がしたので、今日は「作業の日」と割り切って、テキストのインデックス貼りに精を出していました。


民法、行政法、憲法……。今まで使い込んできたテキストにインデックスをつけることで、「あの論点はどこだっけ?」と探す時間を短縮するのが狙いです。「すべての情報はテキストに集約する」というマイルールがあるので、パッと開ける状態にしておくことは、今後の復習効率を上げるために必要な投資だと自分に言い聞かせました。結局、午前中いっぱいかかってしまいましたが、これで後半戦の武器が整った気がします。


午後は少しやる気を取り戻し、民法の重要論点である保証債権譲渡の復習を行いました。特に保証は、連帯債務とも密接に関わるので、整理が不可欠ですね。


保証債務の深さと「随伴性」の驚き


保証には3つの大きな性質がありますが、改めて勉強して「すごい仕組みだな」と感じたのが「随伴性」です。保証契約は、債権者と保証人の間で結ばれる「別個の契約」ですよね。それなのに、親となる債権が他人に移れば、保証契約も一緒にくっついて移っていく……。よくよく考えると、これって非常に強力な力です。だからこそ、軽率に契約しないよう「書面」によることが効力発生の要件になっているんだな、と納得しました。重みが違いますね。


また、保証人の身を守るための「3つの盾」もしっかり復習しました。


  • 催告の抗弁権:「まずは主たる債務者に言ってよ」と言える権利

  • 検索の抗弁権:「あいつ財産持ってるし、執行も簡単だよ」と証明して拒む権利

  • 主たる債務者の抗弁の援用:主たる債務者が持っている同時履行の抗弁権などを、保証人も使える権利


連帯保証と物上保証の違いを明確に


普通の保証と違って、連帯保証には「補充性(催告・検索の抗弁権)」も「分別の利益」もありません。債権者からすれば最強の味方ですが、保証人からすれば非常に厳しい責任です。連帯債務の規定が準用される点(絶対効の範囲など)も、混同しないように気をつけたいポイントです。


さらに、物上保証人についても整理しました。自分の所有する「モノ」を担保に提供する人ですが、以下の3点は普通の保証人と大きく異なります。


  • 債務を負うわけではない(あくまでモノの範囲内)

  • 催告・検索の抗弁権はない(モノを出しているから)

  • 検索の抗弁権も、事前の求償権もない


債権譲渡のルールと特約の効力


最後は債権譲渡です。原則として自由ですが、「譲渡制限特約」がある場合が試験では狙われますね。譲り受け人が悪意または善意重過失の場合、以下のルールが適用されます。


  1. 債務者は履行を拒否できる

  2. 債務者は譲渡人(元の債権者)への弁済を対抗できる

  3. ずっと拒否し続けられるわけではなく、催告を経て期間が経過すれば、支払い請求を拒めなくなる


預金債権については、悪意・善意重過失なら譲渡が無効になるという例外も、しっかり記憶に刻みました。


やる気が出ないなりに、一歩前進できた一日でした。明日からまた仕事ですが、隙間時間を見つけて頑張りましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問


保証契約は、当事者間の合意があれば、口頭であっても有効に成立する。まるかばつか?


◎×の解答


×


簡単な解説


保証契約は、その重要性から書面(または電磁的記録)でしなければ、その効力を生じません。


第2問


連帯保証人には、債権者から請求を受けた際、まず主たる債務者に催告するよう請求できる「催告の抗弁権」が認められている。まるかばつか?


◎×の解答


×


簡単な解説


連帯保証人には、普通の保証人と異なり補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)がありません。そのため、いきなり請求されても拒むことはできません。


第3問


債権の譲渡制限特約について、譲り受け人がその特約の存在を知っていた(悪意)場合、債務者は譲り受け人からの履行の請求を拒むことができる。まるかばつか?


◎×の解答



簡単な解説


譲り受け人が悪意または善意重過失の場合、債務者は債務の履行を拒絶することができ、また、譲渡人(元の債権者)に対する弁済をもって譲り受け人に対抗できます。