3月17日 行政組織法 委任・代理が大切

3月17日 行政組織法 委任・代理が大切

行政主体は国とか地方公共団体で、人間ではない団体!は、理解できるんだけどなぁ


皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している「受験生」です。今日も一日、仕事と勉強の両立、なんとかやり遂げました。復習が後手に回り始めています…。何か方法を考えなくてはいけませんね。


さて、3月17日の学習記録です。今日は行政組織法という、行政法のいわば「骨組み」にあたる部分を重点的に学びました。国や地方公共団体といった「行政主体」が、どのような「行政機関」を使って具体的に動いているのか。普段何気なく接している市役所や警察官の方々が、法律上どう位置づけられているのかを整理すると、パズルのピースがはまっていくような感覚がありますね。




行政主体と行政機関の役割分担


まず基本となるのが、行政主体という概念です。これは権利や義務を持って、自分の名前と責任で活動する団体のこと。国や地方公共団体はもちろん、大学入試センターや国立美術館のような独立行政法人も、民間では難しい行政事務を担う行政主体として存在しています。


ただ、法人としての「神奈川県」がそのまま歩き回って仕事をするわけではありませんよね。実際に意思決定をし、動かしているのは人間です。これを行政機関と呼びます。


  • 行政庁:行政主体の意思を最終的に決定し、外部に表示する権限を持つ機関です。原則は1人の独任制(知事や大臣など)ですが、公安委員会のように合議制の場合もあります。
  • 補助機関:日常的な事務を執行し、行政庁を支える人たちです。
  • 執行機関:警察官や税務署員のように、国民の身体や財産に対して直接実力を行使する機関です。


その他にも、アドバイスを求める諮問機関や、その議決が行政庁を法的に拘束する参与機関、そして正しく機能しているかをチェックする監査機関など、組織が適正に動くための仕組みが整っています。会社でいうところの、意思決定をする役員、実務をこなす社員、そして監査役といった関係に似ていて、非常にイメージしやすかったです。




権限の代行と指揮監督


次に、行政庁の権限を他の機関が行う権限の代行について。ここには大きく「委任」と「代理」があります。


委任は、権限の一部(全部はダメです!)を他の機関に移してしまうこと。移された側は自分の名前で活動することになります。一方で代理には、授権代理と法定代理があり、特に法定代理は法律の根拠が必要になるという点がポイントですね。


こうした組織の上下関係を支えるのが指揮監督権です。上司が部下を管理するように、監視や訓令、通達などを通じて行政の統一性を保っているわけです。私たちの仕事現場でも「通達」という言葉はよく聞きますが、法律の裏付けを知るとまた違った見え方がします。


  • 監視権:部下の仕事ぶりをチェックする権限。
  • 許可・認可権:部下がやろうとしていることに「いいよ」と許可を出す権限。
  • 訓令・通達権:仕事のやり方について命令を出したり、ルールを周知したりする権限。
  • 取消・停止権:部下が行った不適切な処分を消したり、止めておいたりする権限。
  • 権限争議決定権:部下同士で「これは俺の仕事だ!」と揉めたときに裁定する権限。

公の物、「公物」について


最後に少しだけ公物(こうぶつ)についても触れました。行政主体が特定の目的のために使う物のことですが、大きく2つに分かれます。


  • 公共用物:公園や道路のように、私たち一般国民が使うもの。
  • 公用物:庁舎のように、行政内部の職員が事務のために使うもの。


面白いなと思ったのは、本来これらは「時効取得」ができないのが原則ですが、黙示的に公用廃止(もう公の物として使わないと認められる状態)がなされている場合には、例外的に時効取得が認められることもあるという点です。法律の世界にも、実態に合わせた柔軟な解釈があるのですね。


覚えることは山積みですが、一つひとつ、身近な事例に置き換えて理解を深めていきたいと思います。明日もまた、一歩前進しましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


問1:行政庁が諮問機関に対して意見を求めた場合、行政庁はその答申に法的に拘束される。◎か×か?


×


諮問機関の答申には法的な拘束力はありません。これに対し、参与機関の議決は行政庁を法的に拘束します。ここ、ひっかけポイントですね!


問2:行政権限の委任を行う場合、権限が委任先に移転するため、原則として法律の根拠が必要である。◎か×か?



委任は権限の所在そのものが移ってしまう重要なことなので、法律の根拠が必要となります。


問3:道路や公園のように、直接一般公衆の共同の利用に供される公物を「公用物」と呼ぶ。◎か×か?


×


一般公衆が使うものは「公共用物」です。「公用物」は、役所の庁舎などのように行政主体自身が事務のために使うものを指します。漢字が似ているので注意が必要ですね。




いかがでしたか?本日はここまでです。また明日も一緒に頑張りましょう!