
皆さん、お疲れ様です!4月20日、月曜日ですね。週の始まり、お仕事との両立はいかがでしたか?
私は今日、民法の復習に力を入れました。一度学習したはずの範囲ですが、改めて向き合ってみると「あれ?こんなのあったっけ?」という新たな発見がある一方で、完全に記憶から抜け落ちている部分もあって、正直「まずいな…」と焦りを感じることもあります。でも、この「気づき」こそが成長の一歩だと信じて、一歩ずつ進んでいます。
今日の復習で特に印象に残ったのは、二重譲渡における優劣の判断です。債権が二重に譲渡された場合、誰が優先されるのか。確定日付のある通知が届いているかどうかが鍵になりますが、面白いのがその先ですよね。
次に確認したのは債務引受けです。これには「併存的債務引受け」と「免責的債務引受け」の2つのパターンがあります。債務者が残るのか、それとも新しい引受人に完全に入れ替わるのか、という違いですね。
ここで重要なのは「誰が契約の当事者になるか」によって条件が変わることです。
債権者と引受人の間で話が進む場合、併存的なら特に問題ありません。しかし、免責的債務引受けの場合は、元の債務者は「自分の借金が消える」ことになります。一見ラッキーに思えますが、勝手に話が進むのは良くないので、債権者または引受人が債務者に通知をしないと効力が発生しません。自分の知らないところで自分の債務がどうにかなっている、というのはやはり不自然ですからね。
一方で、債務者と引受人の二人だけで話を決める場合は、債権者の承諾が絶対条件です。債権者にしてみれば「お金を返してくれる人が勝手に知らない人に変わる」なんて、怖くて溜まりませんからね。相手がしっかり払える人かどうか、債権者がチェックするのは当然の理屈です。
これらの項目を、無理やり語呂合わせで覚えようと思ったのですが、背景がわかれば、さほど難しくないと思うようになって、ゴロは作りませんでした。
そして今日の一番の山場、第三者弁済についても整理しました。本来、債権・債務は二人の間の約束事ですが、そこに三番目の人物が登場して代わりに返すパターンです。
原則として「法律上の利益を有する者」であれば弁済できます。物上保証人や保証人が代表例ですが、面白いのが「借地上の建物の賃借人」です。物権の学習などではあまり出てこない存在ですが、弁済の場面では、自分が住んでいる建物が立っている土地の地代が払われないと困る立場として、正当な利益があると認められるんですね。これは試験でも狙われそうなポイントです!
正当な利益がない場合でも、以下の4つのケースを整理しておく必要があります。
こうして一つひとつ紐解いていくと、民法は本当によくできたパズルのようです。64歳の脳みそには時々過負荷がかかりますが(笑)、明日もまた一歩、合格に近づけるよう頑張りましょう!
問1:債権が二重に譲渡され、共に確定日付のある通知がある場合、その確定日付が同日であれば、通知の到達の先後にかかわらず、債権譲渡の優劣は決まらない。○か×か?
解答:×
解説:確定日付が同日の場合、確定日付の時刻ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣が決まります。
問2:債務者と引受人との契約による免責的債務引受けは、債権者が引受人に対して承諾をすることによって、その効力を生ずる。○か×か?
解答:○
解説:債務者と引受人の間の契約は、債権者の承諾があって初めて有効になります。誰が新しい債務者になるかは、債権者にとって極めて重要だからです。
問3:借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の支払いについて、弁済をするについて正当な利益を有する者に該当する。○か×か?
解答:○
解説:建物の賃借人は、敷地の地代が支払われず土地賃貸借が解除されると、建物を退去しなければならない立場にあるため、正当な利益を有する者として認められます。