3月15日 相続法 これは現実でも大切…

3月15日 相続法 これは現実でも大切…

行政書士試験合格を目指して日々奮闘中の64歳、嘱託社員です。
今日も一日お疲れ様でした。仕事と勉強の両立は体力的にもハードですが、新しい知識が身につく感覚は代えがたいものがありますね。
まあ、今日は日曜日なので、明日からの仕事に向けて、体力温存ではありますが…。



今日は家族法の「2大巨頭」の一角、相続法にじっくり取り組みました。
相続は、誰にとっても身近で、かつ非常に奥が深い分野です。実生活をイメージしながら学習を進めました。



まずは相続人の範囲と相続分について整理しました。配偶者は常に相続人になるという鉄則を再確認し、血族相続人の優先順位についても頭に入れました。


代襲相続と欠格・排除のポイント


相続において重要なのが「代襲相続」です。被相続人が亡くなった際、本来相続人になるはずの子が既に亡くなっている場合、その子(孫)が引き継ぐ仕組みですね。
ここで絶対に忘れてはいけないのが、代襲原因です。相続欠格や相続廃除の場合には代襲相続が発生しますが、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。ここは試験でも狙われやすい、絶対に落とせないポイントですね。
また、相続権を失わせる制度として「結格」と「排除」の違いも明確にしました。

  • 相続結格:不正行為に対する制裁として、当然に権利を失うもの。

  • 相続排除:被相続人が「あいつには遺留分すらやりたくない」と意思表示するもの。これは家庭裁判所への申し立てが必要になります。


「排除は家庭裁判所」というキーワードは、しっかり記憶に刻みました。


相続の承認・放棄と遺言


相続の効力には、全てを受け継ぐ単純承認、プラスの財産の範囲で債務を負う限定承認、そして一切を引き継がない相続放棄があります。
特に限定承認は相続人全員が共同で行わなければならないという点は、個人の判断でできる相続放棄との大きな違いですね。
遺言については、暗記項目が多い印象です。15歳以上であれば可能であることや、共同遺言の禁止など、基本ルールを確実に押さえていこうと思います。


配偶者居住権と特別の寄与


今日の学習で特に力が入ったのが、比較的新しい制度である配偶者居住権です。
住み慣れた家で最期まで暮らしたいという願いと、生活費としての現金を確保したいというニーズを両立させるための強力な権利です。
この権利は終身(または一定期間)認められ、無償で使用できますが、いくつかの制約もあります。

  • 登記が必要であること。

  • 勝手に譲渡はできないこと。

  • 勝手な改築や増築はできず、通常の修繕費などは配偶者が負担すること。


これらは「住ませてもらう権利」としてのバランスが取れているなと感じました。
最後に、特別の寄与についても学びました。
例えば、息子の嫁(相続人ではない親族)が献身的に介護をしてきた場合、その努力が報われないのはあまりにも切ないですよね。そんな時に、相続人に対して金銭を請求できるこの制度は、非常に人間味のある規定だと思いました。




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:相続人が相続を放棄した場合、その者に子がいるときは、その子が代襲して相続人となる。



×



相続放棄は代襲相続の原因になりません。放棄した人は「最初から相続人でなかった」ものとみなされるためです。欠格・排除との違いに要注意です!




第2問:被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人を排除したい場合、被相続人は家庭裁判所にその請求をしなければならない。





その通りです。相続排除は、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所がその可否を判断します。




第3問:配偶者居住権は、その性質上、第三者に譲渡することができる。



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配偶者居住権は、配偶者自身の居住を保障するための個人的な権利であるため、譲渡することはできません。






今日は相続法の全体像を駆け抜けましたが、一つ一つの制度に「なぜこのルールがあるのか」という物語があって面白いですね。明日もこの調子で頑張りましょう!