4月27日 民法 しっかり復習しないとね~

4月27日 民法 しっかり復習しないとね~


4月27日月曜日、今日から復習モードに突入しました!
昨日の「憲・民・行」基礎確認チェックテスト、皆さんはいかがでしたか?
私はというと、しっかり覚えたつもりだったところが、いざテストになると「あれ?」と抜けてしまっていて……。
嘱託社員として働きながらの受験勉強、記憶の定着がいかに難しいかを痛感する一日となりました。
でも、この「頭をガツンと叩かれる」ような感覚こそが、確認テストの醍醐味ですよね。
「わかったつもり」が「わかっていない」に変わる瞬間。これが合格への第一歩だと信じて、前向きに振り返ります!


時効の期間、ゴロ合わせだけじゃ足りなかった!


まずは民法の時効についてです。
不法行為や債務不履行、そして生命・身体の侵害の場合など、期間がバラバラで混同しやすいですよね。
私は「不幸な三人、無理に御殿に住む」なんてゴロ合わせで覚えていたつもりでしたが、テストではうまく回答できませんでした。



もう一度、表を見直して整理しました。




「身体に害を受けた場合は、より長く保護される(5年)」というポイントを、今一度自分の中に叩き込みたいと思います。


遺贈と死因贈与、その「違い」を明確に


次に整理したのが「遺贈」「死因贈与」です。
どちらも「亡くなったことをきっかけに財産を渡す」という点では同じですが、その性質が全く違います。




一番のポイントは、「契約」「単独行為」かという点です。
死因贈与は「あげます」「もらいます」という二者の合意が必要な契約。
対して遺贈は、遺言書を書くという遺言者一人の意思で成立する単独行為です。
15歳以上なら一人でできる遺贈に対し、死因贈与は契約なので18歳以上(成年)という年齢制限の違いもあります。
このあたりの区分けを曖昧にしていたのが、今回の反省点です。


不完全履行の正体は「担保責任」だった!


債務不履行の全体像についても大きな気づきがありました。
債務不能、債務遅滞、そして不完全履行
この「不完全履行」って一体何だろうとモヤモヤしていたのですが、今回、「債権各論で出てくる担保責任のことだ!」と結びつきました。




債務不能や遅滞と同じように、不完全履行からも履行請求や損害賠償、そして解除へとつながっていく……。
バラバラだった知識が一本の線でつながるこの感覚、やっぱり勉強は面白いですね!


贈与契約の「履行が終わった」の勘違い


最後に、贈与契約について。
「書面によらない贈与」の場合、履行が終わった部分は解除できません。
不動産の場合、私はずっと「登記まで完了しないと履行完了にならない」と思い込んでいたのですが、テキストをよく読むと……
「引き渡しがあれば、登記が済んでいなくても履行が終わったことに当たる」
と書いてあるじゃないですか!
勝手な思い込みで理解していた部分を、今日しっかり修正できました。
明日からは、いよいよ賃貸借に入ります。
売買、贈与、請負、委任といった債権各論の重要ポイントをしっかり押さえていきたいですね。
64歳の挑戦はまだまだ続きますが、一歩ずつ、着実に進んでいこうと思います!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



第1問:生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年である。



×



通常の不法行為は「知った時から3年」ですが、生命・身体の侵害の場合は被害者救済の観点から「知った時から5年」に延長されています。



第2問:死因贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立する契約であるが、遺贈は遺言者の単独の意思表示によって成立する。





設問の通りです。死因贈与は相手の承諾が必要な「契約」、遺贈は一方的な「単独行為」という違いが非常に重要です。



第3問:書面によらない不動産の贈与において、不動産の引き渡しが完了していれば、たとえ所有権移転登記が未了であっても、その贈与を解除することはできない。





判例によれば、引き渡しまたは登記のいずれか一方が行われていれば「履行が終わった」とみなされ、もはや解除ができなくなります。