行政書士法の義務違反には、拘禁系を含む刑事罰があります。

行政書士法の義務違反には、拘禁系を含む刑事罰があります。

寝坊から始まった月曜日、それでも行政書士法を一歩ずつ整理



今日は5月24日、少し反省から始まる一日でした。昨日の日曜日、つい気が緩んでしまい、夕食を食べながらお酒を飲み、そのまま映画を見てしまいました。

見ていたのは「タイタンズを忘れない」という映画です。黒人と白人の若者たちが、最初はぶつかり合いながらも、アメリカンフットボールを通じて一つのチームになっていく話でした。実話だそうです…。

制度改革によって無理やり同じチームにされた彼らが、少しずつ互いを理解していく姿が本当に感動的で、つい最後まで見入ってしまいました。ただ、その結果として今日は完全に寝坊。朝の勉強時間がほとんど取れませんでした。

「今やるべきことは何なのか」そこをもう一度締め直さないといけないな、と感じています。少し気の緩みが出ているので、ここから立て直したいです。


行政書士法の「登録取消」と「登録抹消」を整理



今日は行政書士法の中でも、登録取消登録抹消の違いを中心に勉強しました。

今まで学んできた流れを整理すると、
「資格がある」→「欠格事由がない」→「登録申請」→「登録」
という形で行政書士になります。そして今日は、その後の「登録された後」の話でした。



まず重要なのが登録取消です。
これは、偽りその他不正の手段によって登録を受けた場合に行われます。



かなり重い処分ですよね。「最初から登録される資格がなかった」というニュアンスが強く感じられました。
一方で登録抹消は、「今までは存在していた登録を、ある時点から消す」というイメージです。



そして抹消には、義務的抹消裁量的抹消があります。



義務的抹消になるのは、

  • 欠格事由に該当した場合

  • 死亡した場合

  • 廃業した場合

  • 登録取消処分を受けた場合


です。



特に面白いと思ったのが、取消された後に、さらに抹消されるという流れです。



取消だけでは登録簿上はまだ残るため、最後に完全に登録を消すために抹消という処理が入るんですね。
この流れは、かなり試験でも狙われそうだと感じました。



また、裁量的抹消としては、
  • 2年以上業務をしていない場合

  • 心身の故障により業務継続が困難な場合


  • などがあります。



    「絶対に抹消」なのか、「状況に応じて抹消」なのか、この違いを整理すると理解しやすかったです。


    登録申請が却下される場合もある



    今日の講義では、テキストには詳しく書かれていない話もありました。



    それが、登録申請の却下についてです。
    申請したら必ず登録されるわけではなく、連合会が「この人は登録できません」と判断すれば、却下されることがあります。

    ただし、その場合でも、いきなり却下できるわけではありません。
    まず本人に通知し、弁明の機会を与えなければならないそうです。
    さらに不服がある場合には、総務大臣に審査請求することもできます。



    行政法っぽい流れですよね。こういう「手続保障」は、最近の試験でもかなり狙われやすい印象があります。



    ※刑事罰が足りなかったので、翌日に修正しました。ごめんなさい。


    行政書士の義務は思った以上に重い



    今日は行政書士の義務も勉強しました。

    勉強していて感じたのは、「行政書士って信用業なんだな」ということです。
    特に印象に残ったのが、事件簿の保存義務でした。



    行政書士は、依頼内容や報酬額などを記載した帳簿を作成し、帳簿閉鎖後も2年間保存しなければなりません。
    しかも、違反すると100万円以下の罰金です。「帳簿を付けないだけで100万円?」と驚きました。



    さらに、受任義務もあります。



    正当な理由がなければ、依頼を拒否してはいけないんですね。
    例えば、「これは弁護士業務に当たるので受けられない」などの理由があれば拒否できます。

    ただ、その場合でも、請求があれば理由を書面で通知しなければならない。
    ここまで決められているのは驚きでした。



    そして最も重いのが、守秘義務です。
    これは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。



    しかも、行政書士を辞めた後でも、秘密保持義務は続きます。
    依頼者の人生や財産に関わる仕事だからこそ、ここまで重い義務が課されるんでしょうね。


    事務所設置の現実も少しずつ見えてきた



    今日は勉強しながら、将来自分が開業する時のことも考えていました。

    行政書士は事務所を設置しなければなりません。しかも、ただ机を置けばいいわけではなく、
    設備や独立性など、かなり細かい条件があります。

    実は去年、受かるつもりでかなり調べていました。その時に感じたのは、「開業って本当にお金がかかる」ということです。



    事務所の準備だけでも、かなりの費用になります。さらに家賃も発生します。
    でも、それでもやってみたいんですよね。行政書士という仕事に、少しずつ現実味を感じ始めています。


    国家賠償法の過去問分析も気になっている



    最近、国家賠償法の過去問も見直しています。

    過去問を見ていて感じたのは、同じ判例が何回も出ているということです。
    もちろん全部を完璧に分析する時間はありません。でも、「頻出判例を重点的に回す」という勉強法は、かなり効率が良さそうだと感じています。

    限られた時間の中で、どうやって点数を取りに行くか。64歳受験生として、そこは本当に大事なテーマだと思っています。


    今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



    問題1
    行政書士の登録取消は、死亡した場合に行われる。



    ◎×解答   ×



    簡単な解説
    死亡した場合は登録抹消です。登録取消は、偽りその他不正の手段によって登録を受けた場合などに行われます。



    問題2
    行政書士の守秘義務は、行政書士を辞めた後は消滅する。



    ◎×解答   ×



    簡単な解説



    守秘義務は行政書士を辞めた後も継続します。違反すると刑事罰の対象になります。



    問題3
    行政書士の受任義務では、正当な理由があれば依頼を拒否できる。



    ◎×解答   ○



    弁護士業務に該当する場合など、正当な理由があれば受任を拒否できます。
    ただし、請求があれば理由を書面で通知する必要があります。