2月20日 行訴 取消訴訟+α。国家賠償法と損失補償

2月20日 行訴 取消訴訟+α。国家賠償法と損失補償

皆さま、今日もお疲れ様です。64歳の嘱託社員、行政書士試験合格を目指して奮闘中の受験生です。仕事を終えてからの勉強時間は限られていますが、一歩ずつ進んでいる実感が何よりの活力になっています。


行政事件訴訟法の「メインストリーム」を深掘り!


昨日は行政事件訴訟法の全体像、いわゆるメインストリームである「抗告訴訟」や「処分・裁決の取消訴訟」の基礎を確認しました。今日はそこから一歩踏み込んで、より具体的な中身に入ってきました。


行政不服審査法でも「要件審査」を経て「本案審査」に移るという流れがありましたが、行政事件訴訟法でも同様ですね。まずは「訴訟要件」を満たしているかどうかのハードルを越えなければなりません。


裁判所は、あくまで「法律上の争い」を解決する場所。だからこそ、解決すべき「法律上の利益」があるか、あるいは「審査請求前置主義」が適用される場面ではしっかりと手順を踏んでいるか、といった点が厳しくチェックされます。裁判所の役割やコストを考えれば、「なるほど、筋が通っているな」と納得できる部分も多いです。


初学者が押さえるべき「3つの壁」


訴訟要件の中でも、特に私たちが重点的に学習すべきなのは以下の3点だと感じました。
っていうか、講師の方が力点を入れて説明されたのが、この3点だったんですね。


  • 処分性(そもそも訴えの対象になる「処分」といえるか?)
  • 細かいですが、条例を作っただけでは処分性がなく、条文に基づいて行政が具体的な行動を鳥、その影響が出てきて処分性が問題になる…。ということでした。

  • 原告適格(訴える資格があるのは誰か?)
  • 法律が守ろうとしている対象の人が訴えてきたときは、原告適格あり。
    そうでない場合は、事実上の利益であって、原告適格なし…。説明するのが難しいですね。

  • 狭義の訴えの利益(今さら裁判で争う実益が残っているか?)
  • 運転免許の例でした。運転停止に関して訴訟を起こして、訴訟中に停止期間が開けたら???
    法律上の利益がなくなるので、利益なしとして、却下。面白い問題でした。


これらに加えて、出訴期間や被告適格などのハードルをクリアして初めて、中身の審理(本案)に入れます。この「入り口」の議論が非常に緻密で、法律を学んでいる実感が湧いてきますね。


判決の種類と「大人の事情」


審理が終われば判決です。却下、棄却、認容……ここまではイメージ通りですが、面白いのが「事情判決」です。処分が違法であっても、それを取り消すことで公共の福祉に著しい障害が出る場合、あえて取り消さないという判断です。「大人の事情」と表現してもいい対応で、「もう後戻りできない」現実を考慮した仕組みですね。


また、判決の効力である「既判力」「形成力」「第三者効」「拘束力」については、今後の学習でも何度も出てくる重要用語なので、しっかり頭に叩き込みたいと思います。


国家賠償法と損失補償への広がり


最後に、国家賠償法についても触れました。1条が民法715条(使用者責任)的な公務員の不法行為、2条が民法717条(工作物責任)的な営造物の設置管理の瑕疵、という整理は非常に分かりやすかったです。ここは判例が勝負になるようなので、じっくり腰を据えて取り組む予定です。


さらに、適法な行政活動によって生じた特別な犠牲を補う「損失補償」。これらを含めて、国民の権利がどう守られるのか、全体像が少しずつ繋がってきました。


さあ、明日から3連休ですが、勉強に専念したいと思っています!
早く憲法と商法の基礎にたどり着きたいと思っています。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


問1:行政事件訴訟法において、処分が違法であると認められる場合であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は請求を棄却することができる。これを「事情判決」という。


◎(正解)


解説:その通りです。原告の請求には理由がある(処分は違法)と認めつつも、公共の福祉のために例外的に棄却する判決です。この際、主文でその処分が違法であることを宣言しなければなりません。


問2:国家賠償法2条に基づく賠償責任は、公務員に過失がなければ国や地方公共団体は責任を負わない「過失責任」の原則がとられている。


×(不正解)


解説:国家賠償法2条(営造物の設置・管理の瑕疵)は、無過失責任とされています。管理者に過失がなくても、設備そのものに欠陥(瑕疵)があれば責任を負うことになります。


問3:行政事件訴訟における「原告適格」とは、法律上の利益を有する者に認められるものである。


◎(正解)


解説:正解です。処分の相手方だけでなく、その処分によって自己の権利や法的保護に値する利益を侵害される恐れのある者に広く認められています。