皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している「受験生」です。3連休の中日、日曜日いかがお過ごしでしたか?私は今日、憲法の学習にどっぷりと浸かり、人権から統治機構まで、予定していた範囲をすべて終わらせることができました!
前回の試験準備では、判例や条文をただ暗記することに必死で、表面的な理解に留まっていました。しかし今日、改めて憲法のロジックを一つひとつ紐解いていくと、「なるほど、そういうことだったのか!」と目から鱗が落ちるような感覚を何度も味わいました。この「腑に落ちる」プロセスこそ、勉強の醍醐味ですね。
今日、最も深く納得したのは、違憲審査の物差しである「二重の基準(ダブル・スタンダード)」の論理構成です。まず、人権を大きく二つに分けます。
この「二重の基準」という大前提があって、はじめて次の「消極・積極」の話につながるわけです。ここを飛ばしてはいけませんね。
二重の基準によって「やや緩やか」とされた経済的自由ですが、その中でもさらに、目的によって二つの基準に分かれます。
ここで、自分勝手な思い込みかもしれませんが、今の自分の理解では、この「消極」「積極」という言葉は、行政が行政の立場に立って、どういう姿勢でいるのかを示しているんじゃないかな、と推測しています。国民の安全のために「消極的(守備的)」に動いているのか、社会政策のために「積極的(攻撃的)」に動いているのか……。今後の勉強で、この私の理解が正しいのかどうかを、ちゃんとクリアにしていきたいと思います。
後半は統治機構(三権分立)に突入しました。国会は「唯一の立法機関」。国会が作る(中心立法の原則)、国会だけで作る(単独立法の原則)という定義は、国民の自由を制限する法律を定める重みを表していますね。
特に心に響いたのは司法権(裁判所)の独立です。裁判官は、心身の故障や弾劾裁判以外ではクビにならない身分保証があり、報酬の減額も禁じられています。会社組織に例えると、若手の仕事に対して上司が「ちゃちゃ入れ」をするようなことは一切許されない。裁判官が一人ひとりの「職人」として、誰にも左右されずに独立して判断を下す。この徹底した仕組みが日本の正義を支えているのだと、大きな収穫を感じました。
最後は憲法改正と参政権の整理です。憲法改正には高いハードルがありますが、そもそも「変えてはいけない限界(国民主権、平和主義、基本的人権)」があるという考え方には納得しました。
ちなみに、参政権の近代選挙5原則(普通・平等・秘密・自由・直接)は、こんな語呂合わせで覚えることにしました。
「フランスでは、(画)鋲を肘で直接打ち込む」
(フラ:普通、(画)鋲:平等、ヒ:秘密、ジ:自由、直接:直接)
フランス人が選挙ポスターを掲示板に貼る際、画鋲を肘(ヒジ)でグイッと直接押し込んでいるイメージ。これでバッチリです!
設問1:二重の基準(ダブル・スタンダード)の理論によれば、精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも、より厳しい基準によって判定されるべきである。
解答:◎
解説:その通りです。精神的自由は一度制限されると民主主義のプロセスによる自己回復が困難であるため、厳格に審査されます。
設問2:最高裁判所の判例(薬局距離制限事件)によれば、職業の自由に対する制限が国民の生命・身体の安全を守る「消極目的」による場合、その制限が必要かつ合理的であるかは厳しく判断される。
解答:◎
解説:正解です。行政が警察的な守りの姿勢(消極目的)で規制を行う場合、裁判所は厳格にその合理性をチェックします。
設問3:司法権の独立を確保するため、裁判官はその職権の行使にあたって独立し、憲法及び法律にのみ拘束される。これには、たとえ上級裁判所からの具体的な指示であっても拘束されないことが含まれる。
解答:◎
解説:正解です。裁判官は個々の独立した職人。上司からの「ちゃちゃ入れ(指示)」は受けません。
いかがでしたか?明日からもまた、仕事と勉強の両立を頑張っていきましょう!次回も皆さんと一緒に「気づき」を共有できるのを楽しみにしています。