行政書士の資格のゴロは、「弁弁公税匂いない資格」 欠格のゴロは「破産いまだ3年経たず失格」

行政書士の資格のゴロは、「弁弁公税匂いない資格」 欠格のゴロは「破産いまだ3年経たず失格」

行政書士になるまでの流れを整理!「資格→欠格→申請→登録」の全体像を確認



今日は、5月22日、行政書士法の中でも、行政書士として実際に登録するまでの流れを整理しました。
先日までは、行政書士の独占業務や、他士業との関係などを勉強していましたが、今回は「そもそも、どういう人が行政書士になれるのか?」という部分です。行政書士法は、今年は熱い分野立ち思っています、狙われる分野です。特に最近は制度改正もあったので、細かいところまで確認していこうと思っています。

今日は、登録までの流れを、
  • 資格
  • 欠格事由
  • 申請
  • 登録

という4段階で整理しました。



単なる丸暗記ではなく、「なぜそうなっているのか」を意識して整理すると、かなり理解しやすくなる感じがしました。


行政書士になる資格がある人



まず基本は、当然ですが行政書士試験合格者です。
ただ、それ以外にも登録資格を持っている人がいます。代表的なのが、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士です。
一般的には、「弁弁公税」という語呂で覚えるそうです。
さらに、公務員経験者にも資格があります。行政事務など一定の実務経験が20年以上ある人で、高卒者は17年以上必要になります。

今日は自分なりに、「弁弁公税におわない資格」みたいに無理やり語呂を作って覚えていました。
こういう変な語呂って、試験直前に意外と役立つんですよね。


資格があってもダメな「欠格事由」



次に出てくるのが欠格事由です。つまり、「資格はあるけれど、登録は認めません」という人たちです。

代表的なのが、

  • 未成年者

  • 破産して復権していない人

  • 懲戒などを受けて3年経っていない人


です。



ここも、「破産いまだ3年経たず欠格」という形で覚えておこうと思いました。
特に破産については、「復権していない」という表現が重要ですね。行政書士は依頼者のお金や重要書類を扱う仕事です。
だからこそ、信用性が強く求められる。そう考えると、制度趣旨としても納得しやすかったです。


登録申請はどこにするのか?



次は申請先です。

ここで重要なのが、登録を行うのは「日本行政書士会連合会」だという点です。
ただし、直接連合会に出すわけではありません。地元の行政書士会を経由して申請します。

つまり、「登録は連合会、窓口は地元会」という整理ですね。
「答練は地元で」みたいに無理やり覚えていました。
こういう小さい知識でも、本試験では結構狙われるので油断できません。


最後は「品位」が問われる



最後の登録段階では、
  • 心身の故障がないこと

  • 品位を害するおそれがないこと

  • が求められます。

    特に「品位」という言葉は、行政書士法らしい表現だなと感じました。単なる知識職ではなく、「信用」を扱う資格なんだなと改めて感じます。


    配偶者居住権を整理して復習



    今日は民法では、配偶者居住権を重点的に復習しました。

    実はこの分野、前からなんとなく理解したつもりになっていたんですが、今日整理してみたら、かなりスッキリしました。




    この制度って、結局は、「残された配偶者の生活を守る制度」なんですよね。

    例えば、夫が亡くなった場合、



    • 預貯金




    が財産として残ります。

    もし家だけで法定相続分の半分を超えてしまうと、妻は家をもらっても生活費が残らない可能性があります。

    そこで、「家に住む権利」と「所有権」を分離するという考え方が出てきます。
    配偶者は住む権利を持ち、子どもは所有権を持つ。その代わり、預金などは配偶者にも回せる。
    これによって、住む場所と生活費を両立させようとしているわけです。


    成立するための条件



    配偶者居住権には重要な条件があります。
    特に大事なのが、


    • 相続開始時にその建物に住んでいたこと
    • 建物が被相続人の単独所有であること



    の2点です。ここは試験でもかなり狙われそうだなと感じました。


    勝手には発生しない



    そして意外と重要なのが、「当然には発生しない」という点です。
    法定地上権みたいに当然発生するわけではありません。成立方法としては、


    • 遺言

    • 遺産分割協議

    • 家庭裁判所の審判




    の3つがあります。



    この「どの方法で成立するか」は、かなり整理できました。


    住めるけれど自由ではない



    さらに今日気づいたのが、「住める=好き勝手できる」ではないという点です。

    例えば、

    • 勝手に第三者へ貸せない

    • 大規模リフォームは制限される




    など、かなり制約があります。あくまで「住むための権利」だからですね。
    この辺りを理解すると、単なる暗記ではなく、制度趣旨から整理できる感じがしました。


    虚偽表示の「善意の第三者」が混乱していた



    今日はかなりショックだったのがここです。民法総則の最初の頃に勉強した、虚偽表示の善意の第三者
    を、かなり混乱していました。



    「民法総則はもう完璧」くらいに思っていたのに、時間を空けると危ないですね。でも逆に、今気づけて本当に良かったです。



    今日改めて整理して気づいたのは、「対象物の経済的価値に関わる人」が第三者になるということでした。



    だから、

    • 譲受人

    • 転得者

    • 抵当権者

    • 差押債権者




    などは第三者になります。



    逆に、

    • 一般債権者

    • 単なる債務者




    などは第三者になりません。



    以前はこれを丸暗記で覚えようとしていました。
    でも、「その人は、その物の経済的価値に利害関係を持っているか?」で整理すると、一気に頭がスッキリしました。

    やっぱり法律は、最後は制度趣旨や構造理解が大事ですね。


    今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



    問題1



    行政書士の登録は、地元の行政書士会が行う。



    ◎×解答



    ×



    簡単な解説



    登録を行うのは日本行政書士会連合会です。地元の行政書士会は経由窓口になります。



    次の問題



    問題2



    配偶者居住権は、相続開始時に配偶者がその建物に住んでいなくても成立する。



    ◎×解答



    ×



    簡単な解説



    配偶者居住権成立のためには、相続開始時にその建物に居住していたことが必要です。



    次の問題



    問題3



    虚偽表示による仮装譲渡の目的物について抵当権設定を受けた者は、善意の第三者になりうる。



    ◎×解答





    簡単な解説



    目的物の経済的価値に利害関係を持つ者なので、善意の第三者にあたります。