3月23日 行手から行審へ いろいろ覚えることがありますね

3月23日 行手から行審へ いろいろ覚えることがありますね

行手と行審の目的条文の差、国民が先が行政が先か


この2つの条文を見ると、国民と行政、どっちに重きをおいているのかがわかって、
面白いですね。



行政指導の基本と「透明性」の確保


行政指導で一番大切なのは、あくまでも相手方の任意の協力が前提であるということですね。行政機関の任務の範囲を逸脱してはいけないし、指導に従わないからといって不利益な取り扱いをすることは絶対に許されません。


特に関心を持ったのは、行政指導を行う際の「責任」の所在です。指導をする人は、趣旨、内容、そして責任者を明確にしなければならないというルールがあります。これは実社会でも当然のことですが、法律でしっかり決まっているんですね。


シュークリームの中にいる責任者!どうでしょうか?  意外と私の自信作です。


また、口頭で指導された場合でも、相手が「書面でください」と言えば、原則として書面を出さなければなりません。後で「そんなこと言っていない」とならないためにも、根拠を残すことは大切です。複数の人を対象にする場合の「行政指導指針」も、公平性を保つために公表が必要だという点、しっかり頭に叩き込みました。


「中止の求め」と「処分等の求め」の納得感


行政手続法には、国民の側からアクションを起こす仕組みも用意されています。


  • 行政指導の中止の求め:「その行政指導、法律違反じゃないですか?」と訴えるもの。
  • 処分等の求め:「法令違反があるのに、行政が動いてくれない!処分や指導をしてよ!」とお願いするもの。


初めは「なぜこれが行政不服審査法ではなく手続法にあるんだろう?」と不思議でしたが、まだ処分が確定していない「入り口」の段階での働きかけだから、手続法にあるのが妥当なんだな、と自分なりに腑に落ちました。ちなみに「処分等の求め」は何人(なにびと)でもできるという点も重要ですね。誰でも、社会の正義のために声を上げられるというわけです。


パブリックコメント(意見公募手続)のルール


命令等を定める際のパブリックコメントについても学習しました。広く一般から意見を募るこの制度、原則として30日以上の期間をおかなければなりません。短すぎると意見が言えませんからね。もし30日未満にするなら、ちゃんと理由を示さなければならないというのも納得です。


寄せられた意見については「考慮しなければならない」とされています。実際にどこまで反映されるかはケースバイケースかもしれませんが、少なくとも「聞いたフリ」ではいけないという姿勢が示されています。結果を公表する際には、提出された意見をどう考慮したか、あるいは考慮しなかったのか、その理由もセットで公示するルールになっています。


地方公共団体への適用に注意!


最後に、試験でよく狙われるポイントですが、地方公共団体が行う「処分」や「届出」については、行政手続法の規定が適用されない(独自の条例による)という点です。国の機関が行うものとは区別して覚えないといけませんね。ここは「ひっかけ」に要注意です!


語呂合わせも試してみましたが、自分には合わなかったので、理屈で覚えることにしました。自分に合った勉強法を見つけるのも、合格への近道だと言い聞かせています。




行政不服審査法の目的:手続法との「逆転」に注目!


行政不服審査法の第1条(目的)を読み込みました。ここで面白いのは、行政手続法との「目的の順番」の違いです。


  • 行政手続法:行政の公正の確保と透明性の向上を図り(手段)、もって国民の権利利益の保護に資する(目的)。
  • 行政不服審査法:国民の権利利益の救済を図るとともに(目的)、行政の適正な運営を確保する(副次的目的)。


つまり、不服審査法は「まずは国民を助けること!」が一番に来るんですね。ここが逆転しているというのは、試験対策上も、法の精神を理解する上でもすごく大切なポイントだと気づきました。


また、「簡易迅速」かつ「公正」な手続という、一見両立が難しそうな二つを追い求めるのがこの法律のユニークなところです。裁判よりも手軽に、でもしっかり正しく、というバランス感覚が求められているんですね。


審査請求のメインストリームと、サブの「再調査・再審査」


不服申し立ての柱は、なんといっても「審査請求」です。これに対して、例外的に法律の定めがある場合に登場するのが「再調査の請求」と「再審査請求」ですね。


特に「再調査の請求」と「審査請求」の関係は、交通整理が必要です。


  • 再調査の請求:処分をした行政庁自身にもう一度見直してもらう、いわば「簡易版」。
  • 審査請求:上級行政庁などにしっかり判断してもらう「本格版」。


基本的には、再調査を始めたら、その結果が出るまでは審査請求は待つことになります。逆に、最初から本格的な審査請求を頼んだなら、もう簡易版の再調査をやる意味はないよね、というルール。この「どっちを優先するか」という交通整理のルールは、実務的にも重要そうです。


適用除外(対象外になるもの)については、行政手続法の時と同様にいくつかリストがありますが、これについては後日、両者を比較しながら自分なりの覚え方を編み出したいと思っています。今は深追いせず、まずは大枠を掴むことに専念します!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:行政不服審査法は、行政の適正な運営を確保することを主たる目的とし、その結果として国民の権利利益の救済を図るものである。


◎解答:×


解説:順番が逆です。第一の目的は「国民の権利利益の救済」であり、「行政の適正な運営の確保」はその次(併せて図るもの)とされています。


第2問:行政不服審査法による不服申立ては、原則として「再調査の請求」を経てからでなければ「審査請求」をすることができない。


◎解答:×


解説:原則は「審査請求」です。再調査の請求は、個別の法律に定めがある場合にのみ選択できる「サブ」の手段であり、審査請求をするために必ず通らなければならないわけではありません(自由選択が原則です)。


第3問:再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ、原則として審査請求をすることができない。


◎解答:○


解説:二重の手間を省き、手続を混乱させないためのルールです。再調査の結果が出るまでは、審査請求は待機することになります(ただし、再調査の決定が期間内にされない場合などの例外はあります)。




少しずつ、法律の全体像が見えてくるこの感覚……。嘱託の仕事で疲れた頭には刺激が強いですが、合格した時の自分を想像して踏ん張ります!


それでは、おやすみなさい!