
さて、今日は「行政行為」から一歩進んで、行政が活動する際のさまざまな形式について学習しました。行政法を学んでいると、最初は「行政行為(許可や認可)」さえ押さえればいいのかと思いがちですが、実際にはそれ以外の手法が山ほどあるんですよね。今日はその全体像を整理する、非常に濃い一日になりました。

まず驚いたのが、最近では「行政立法」のことを行政基準と呼ぶこともある、という点です。試験で「行政基準」という言葉が出てきたら、「あ、これは行政立法の話だな」と瞬時に切り替えられるようにしておかないといけません。こうした用語の言い換えは、実務や学説の変化を感じて面白い反面、受験生としては惑わされないように注意が必要ですね。
行政立法の基本は、法律の委任の範囲内で行われることです。もし、委任の範囲を超えてしまった場合は無効になります。当たり前といえば当たり前ですが、その境界線をめぐる判例がまた奥深いんです。
今日振り返った判例の中で特に印象的だったのは以下のものです。
キーワードと内容をセットで覚えるのは大変ですが、64歳の記憶力に鞭を打って、一つずつ積み上げていこうと思います。
行政立法の分類は、試験でも頻出のポイントです。私は今回、自分なりのイメージと語呂合わせで整理してみました。
まず、国民の権利義務に直接関わるものを法規命令、行政内部のマニュアルに過ぎないものを行政規則と呼びます。
「ほうき(法規)で石(委・執)をはけと命令ずる規則」
「命ずる」は、いらないかも…。
ちょっと強引ですが、法規命令には「委任命令」と「執行命令」がある、ので、各々の最初の文字をくっつけて「石」としています。
ゴロには含めませんでしたが、気を付ける項目として、委任命令は、国民の権利義務を直接規制するため、法律による個別的かつ具体的な委任が必要であるという点は、絶対に外せない鉄則ですね。
一方で、内部ルールである「通達」などは、あくまで行政機関の中での解釈指針です。そのため、原則として通達を裁判の対象(取り消し訴訟の対象)にすることはできないという結論もしっかり叩き込みました。
行政の活動は他にも多岐にわたります。
最後に触れたのが行政調査。行政が動くための「下調べ」ですが、これに罰則をつけたり実力行使を伴わせたりする場合は、必ず法律の根拠が必要になります。また、行政調査をそのまま「犯行を暴くための犯罪捜査」として利用することは許されないという原則も、実務上とても重要な視点だと感じました。
覚えるべきことは山積みですが、一つ一つの「行政の動き」を具体的にイメージしながら、明日も一歩ずつ進んでいきたいと思います。共に頑張りましょう!
第1問:行政立法の委任命令において、国民の権利義務に関する事項を定める場合、法律による具体的かつ個別的な委任は不要である。
解答:×
解説:委任命令は国民の権利義務を直接規制するため、法律による具体的かつ個別的な委任が必要です。具体的な委任が不要なのは、手続き等を定める執行命令や行政内部のルールである行政規則です。
第2問:上級行政機関が下級行政機関に対し、法令の解釈や運用方針を示す「通達」は、直ちに裁判(取消訴訟)の対象となる。
解答:×
解説:通達は行政機関内部の命令に過ぎず、直接国民の権利義務を左右するものではないため、原則として裁判(処分性)の対象とはなりません。
第3問:行政調査において、相手方に資料提出を強制したり、応じない場合に罰則を科したりするには、法律の根拠が必要である。
解答:◎
解説:行政調査であっても、国民の権利を制限したり義務を課したりするような強制力(罰則や実力行使)を伴う場合には、必ず法律の根拠が必要となります。
いかがでしたか?明日もまた、知識を定着させていきましょう!