3月20日 その他の行政作用 やや面倒な項目が多いです

メインストリームは行政行為、でも忘れちゃいけない行政立法


さて、今日は「行政行為」から一歩進んで、行政が活動する際のさまざまな形式について学習しました。行政法を学んでいると、最初は「行政行為(許可や認可)」さえ押さえればいいのかと思いがちですが、実際にはそれ以外の手法が山ほどあるんですよね。今日はその全体像を整理する、非常に濃い一日になりました。



行政立法の世界と「行政基準」の呼び名


まず驚いたのが、最近では「行政立法」のことを行政基準と呼ぶこともある、という点です。試験で「行政基準」という言葉が出てきたら、「あ、これは行政立法の話だな」と瞬時に切り替えられるようにしておかないといけません。こうした用語の言い換えは、実務や学説の変化を感じて面白い反面、受験生としては惑わされないように注意が必要ですね。


行政立法の基本は、法律の委任の範囲内で行われることです。もし、委任の範囲を超えてしまった場合は無効になります。当たり前といえば当たり前ですが、その境界線をめぐる判例がまた奥深いんです。


判例の積み重ねが合否を分ける


今日振り返った判例の中で特に印象的だったのは以下のものです。


  • 地方自治法の解職請求(リコール)に関する判例:署名の手続きについて委任されていたのに、投票のルールまで制限してしまい、結局請求そのものをダメだと言ってしまったケース。
  • 薬事法(現・薬機法)改正に伴う省令:第一種・第二種の医薬品の郵便販売を一律に禁止してしまった省令が、委任の範囲を超えて無効とされたケース。


キーワードと内容をセットで覚えるのは大変ですが、64歳の記憶力に鞭を打って、一つずつ積み上げていこうと思います。


法規命令と行政規則、覚え方のコツ


行政立法の分類は、試験でも頻出のポイントです。私は今回、自分なりのイメージと語呂合わせで整理してみました。


まず、国民の権利義務に直接関わるものを法規命令、行政内部のマニュアルに過ぎないものを行政規則と呼びます。


「ほうき(法規)で石(委・執)をはけと命令ずる規則」

「命ずる」は、いらないかも…。


ちょっと強引ですが、法規命令には「委任命令」と「執行命令」がある、ので、各々の最初の文字をくっつけて「石」としています。
ゴロには含めませんでしたが、気を付ける項目として、委任命令は、国民の権利義務を直接規制するため、法律による個別的かつ具体的な委任が必要であるという点は、絶対に外せない鉄則ですね。


一方で、内部ルールである「通達」などは、あくまで行政機関の中での解釈指針です。そのため、原則として通達を裁判の対象(取り消し訴訟の対象)にすることはできないという結論もしっかり叩き込みました。


行政計画・契約・指導、そして調査


行政の活動は他にも多岐にわたります。


  • 行政計画:まだ対外的に動き出す前の段階なので、行政側の裁量の幅が非常に広いのが特徴です。
  • 行政契約:水道の供給契約などが代表例ですが、国や地方自治体が国民と対等な立場で契約を結ぶのがポイントです。
  • 行政指導:あくまで相手の任意の協力が前提です。規制的、助成的、調整的といろいろありますが、強制はできないというのがミソですね。


最後に触れたのが行政調査。行政が動くための「下調べ」ですが、これに罰則をつけたり実力行使を伴わせたりする場合は、必ず法律の根拠が必要になります。また、行政調査をそのまま「犯行を暴くための犯罪捜査」として利用することは許されないという原則も、実務上とても重要な視点だと感じました。


覚えるべきことは山積みですが、一つ一つの「行政の動き」を具体的にイメージしながら、明日も一歩ずつ進んでいきたいと思います。共に頑張りましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:行政立法の委任命令において、国民の権利義務に関する事項を定める場合、法律による具体的かつ個別的な委任は不要である。


解答:×


解説:委任命令は国民の権利義務を直接規制するため、法律による具体的かつ個別的な委任が必要です。具体的な委任が不要なのは、手続き等を定める執行命令や行政内部のルールである行政規則です。


第2問:上級行政機関が下級行政機関に対し、法令の解釈や運用方針を示す「通達」は、直ちに裁判(取消訴訟)の対象となる。


解答:×


解説:通達は行政機関内部の命令に過ぎず、直接国民の権利義務を左右するものではないため、原則として裁判(処分性)の対象とはなりません。


第3問:行政調査において、相手方に資料提出を強制したり、応じない場合に罰則を科したりするには、法律の根拠が必要である。


解答:◎


解説:行政調査であっても、国民の権利を制限したり義務を課したりするような強制力(罰則や実力行使)を伴う場合には、必ず法律の根拠が必要となります。


いかがでしたか?明日もまた、知識を定着させていきましょう!