5月2日 取締役 復習、 代執行法 復習

5月2日 取締役 復習、代執行法 復習

皆さま、お疲れ様です。5月2日、GW真っ只中ですがいかがお過ごしでしょうか。64歳の嘱託社員として働きながら、今日も行政書士試験合格に向けて復習に励んでおります。今日は商法の取締役に関する細かいルールと、行政法の鬼門の一つである「行政上の強制執行」について整理しました。


商法:取締役の欠格事由と「解任後」の責任

まずは取締役の復習から。以前は成年被後見人や被保佐人は取締役になれないという欠格事由がありましたが、現在はその制限がなくなっています。しかし、就任には特別な条件があります。成年被後見人が取締役に就任するには、成年後見人の同意が必要なだけでなく、成年後見人が本人に代わって「就任の承諾」をしなければなりません。被保佐人の場合も同様に同意が必要です。
こうした「誰の同意や承諾が必要か」という細かな手続きは、テキストでは見落としがちですが、過去に出題された形跡もあるとのこと。難しいと感じる部分もありますが、一度整理して覚えてしまえば得点源になりますね。


また、取締役が法令違反などで解任された場合、次の取締役が決まるまでの間、引き続き業務を継続できるかという点ですが、これはできません。会社を守るためのルールとして当然のことかもしれませんが、試験で問われた際に自信を持って答えられるようにしておきたいポイントです。取締役会がある会社とない会社では、取締役個人のパワーが断然違うという基本も、改めて胸に刻みました。


行政法:行政代執行法1条と2条を混同しないコツ

続いて行政代執行法の復習です。今回、AIに作成してもらったイラストを使って、頭の中を整理しました。




行政代執行法 第1条:強制執行の「手段」の法定

第1条は「行政上の義務の履行確保(強制執行)」について、別に法律で定めるものを除いてはこの法律(行政代執行法)に従う、と言っています。ここで振り返るべきは、行政上の強制執行には4つのメニューがあるということです。


  • 代執行

  • 執行罰

  • 直接強制

  • 強制徴収

つまり、代執行はこの法律でやり方を決めますが、他の3つについては「別の法律」で手段を定めなきゃいけない、という「手段の法定」を意味しています。


行政代執行法 第2条:義務を課す「根拠」の範囲

一方で第2条は、そもそも「義務を課すルール」がどこにあるべきかを定めています。ここが間違いやすいのですが、2条では「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)」によって課された義務が対象になります。法律という大きなルールだけでなく、身近な条例などで義務を課された場合も、代執行の対象になり得るということですね。


1条が「どうやって強制するか(手段)」、2条が「何に基づいて義務を課すか(根拠)」の話をしていると理解すると、非常にスッキリします。この関係性がわかると、行政上の強制執行と代執行のつながりがグッと見えてきます。


仕事との両立は大変ですが、こうして一つ一つの概念を「なぜそうなっているのか」と掘り下げる作業は、まるでパズルを解くような楽しさがあります。明日も一歩ずつ、積み上げていきましょう!


なお、代執行法を理解するための、イラストですが、前提条件があります。
あくまでも、受験生としての立場で、勉強をしながら取りまとめた資料であることです。
私の理解が間違て散る場合は、ご容赦ください。



今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


設問:成年被後見人が取締役に就任するには、成年後見人の同意が必要であるが、就任の承諾は成年被後見人本人が行わなければならない。


解答:×


解説:成年被後見人が取締役に就任する場合、成年後見人の同意に加えて、成年後見人が本人に代わって就任の承諾をする必要があります。


設問:行政代執行法1条にいう「行政上の義務の履行確保」に含まれる強制執行の手段は、代執行、執行罰、直接強制、強制徴収の4種類である。


解答:◎


解説:この4つが行政上の強制執行の全項目です。代執行以外は、それぞれの根拠となる個別法が必要になります。


設問:行政代執行法2条に基づき、条例によって課された義務についても、一定の要件を満たせば代執行を行うことができる。


解答:◎


解説:行政代執行法2条の「法律」には、法律の委任に基づく命令、規則、および条例が含まれます。条例による義務も対象に含まれる点が重要です。