
皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験の合格を目指している受験生です。仕事が終わってから机に向かうのは体力的にきつい日もありますが、新しい法律の知識が頭に入る瞬間は、何物にも代えがたい充実感がありますね。
今日は商法の11回目、「株主提案権」について学習しました。一言で「提案」と言っても、大きく分けて「議題提案権」と「議案提案権」の2つがあるんですね。
「議題」は大きな項目(タイトル)、「議案」はより具体的な案(中身)と捉えると分かりやすいです。英語の「ANT(アリ)」のように細かいもの、とイメージすると覚えやすいかもしれません。どちらも原則として、株主総会日の8週間前までに取締役に請求しなければなりません。取締役が招集する総会に対して、「この項目も入れてくれ!」と働きかけるわけです。
共通するルールとして興味深かったのは、以下の2点です。
また、議案提出権には「10個まで」というユニークな制限もあります。あまりに多くの案を出されると会議が混乱してしまいますから、濫用を防ぐための工夫なんでしょうね。
特に混乱しそうなのが、誰がこの権利を行使できるかという点です。公開会社かつ取締役会設置会社の場合は、一定の要件を満たす「少数株主」である必要がありますが、非公開会社などでは「単独株主」でも行使可能です。このあたりの要件の整理は、正直なところ「ぐちゃぐちゃになりやすい項目」だと感じました。試験直前まで何度も繰り返して、正確に切り分けられるようにしたいです。
続いて、議決権がないケースについても整理しました。単元未満株を集めて議決権を与えるような仕組みもあれば、逆に議決権がないものもあります。今回初めてしっかり意識したのが「相互保有株式」です。互いに株を持ち合って、お互いの経営に口出しさせないようにする「持ち合い」の形ですが、こうした政策的な背景を知ると記憶に残りやすくなりますね。
決議方法については、これから色々なパターンを勉強することになりますが、今日はその基本を押さえました。普通決議や特別決議は「議決権の数」が焦点ですが、「特殊決議」になると、単なる数だけでなく株主の「頭数(半数以上など)」の要件が加わってきます。ハードルがグッと上がるこの感覚、しっかり区別しておきたいところです。
民法の復習では、「相殺」の禁止について深掘りしました。原則として相殺は自由ですが、法律で禁止されているケースがあります。特に身体や財産に関わる不法行為、そして悪意による不法行為に基づく債権などは、相殺が認められません。
「悪いことをして損害を与えた側が、自分の持っている債権と相殺して支払いを免れる」というのは、どう考えても不公平ですよね。「不法行為が絡んだら基本はNG」と覚えておくのが、実戦的かもしれません。
また、差し押さえや同時履行の抗弁権が絡む場合の「自働債権」と「受働債権」の可否についても、非常に間違いやすいポイントです。ここはどちらがどちらを相殺しようとしているのか、図を書いて整理しないと足元をすくわれそうです。
最後に、債権各論の入り口である「契約の成立」について。契約は「申し込み」と「承諾」が合致すれば成立するのが基本ですが、申し込みをした後にその人が死亡したり、行為能力を喪失したりした場合はどうなるのか。ここには3つの重要な例外がありました。
申し込み時点で、相手方がその事実(死亡、意思能力の喪失、行為能力の制限)を知っていた場合などは、その申し込みは効力を有しないことになります。この「相手方が知っていたかどうか」という視点は、民法のあちこちに出てくる重要な要素ですね。
毎日新しい知識が増える喜びと、昨日のことを忘れていく恐怖の戦いですが、同じ悩みを持つ受験生の皆さんと一緒に、明日もまた一歩、合格に近づけるよう頑張ります!
【第1問】取締役会設置会社における株主提案権(議案提出権)の行使期限は、原則として株主総会の日の何週間前までか?
◎×の解答:8週間前
簡単な解説:議題提案権も議案提出権も、原則として株主総会日の8週間前までに請求する必要があります。
【第2問】悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を「受働債権」として、加害者側から相殺することはできるか?
◎×の解答:×
簡単な解説:不法行為の加害者からの相殺を許すと、現実に損害を補填させることができなくなるため、法律で禁止されています。
【第3問】契約の申し込みをした者が、承諾の通知を受け取る前に死亡した場合、その申し込みは常に効力を失うか?
◎×の解答:×
簡単な解説:原則として申し込みの効力は失われませんが、申込者が反対の意思を表示していた場合や、相手方が死亡の事実を知っていた場合などの例外がある点に注意です。