
皆さま、今日もお疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々奮闘している私です。仕事が終わってからの机に向かう時間は、体力的にはハードですが、新しい知識が自分の血肉になっていく感覚は、この年齢になってもワクワクするものですね。
今日は、会社法の勉強と行政法の復習の二本立てです。どちらも試験の要となる重要な分野?気合を入れて振り返っていきます!
まずは商法・会社法から。第2回目の学習テーマは「株式」です。会社法の中心部分ですから、ここを曖昧にはできません。
基本ですが、「株式」とは「株式会社の社員としての地位」を指します。紙の「株券」はあくまでその地位を形にしたもの。この「目に見えない地位のことなんだ」という理解は、法律を学ぶ上で非常に大切だと感じています。
株主には主に3つの権利がありますが、整理するとこうなります。
ここで重要なのは、定款で定めたとしても、自益権(配当や分配)を全く認めないという定めは無効になる点です。また、非公開会社においては、株主ごとに異なる取扱いをすることを定款で定めることが認められているという例外も、公開会社との比較でしっかり押さえておきたいポイントですね。
続いて行政法。今日は行政手続法の「申請」までを復習しました。この科目は「条文を暗記する勢いで」と言われるほど、正確な知識が求められます。そこで役立つのが語呂合わせです。
特にややこしい「命令等」の中身。命令、規則、審査請求、処分基準、行政指導指針などを含みますが、私は「命令ヤギ」で覚えることにしました。
「命令ヤギが、メキシコの新聞食べて失神した」
これで「命令等」の範囲は完璧です!64歳の記憶力でも、これなら忘れません(笑)。

以前の記事で紹介したかもしれませんが、適用除外も、語呂合わせで対応するつもりです。
まずは大量にある、一般的な適用除外

次に、量は少ないが、念のため。意見公募の適用除外。

行政手続法の山場の一つが、行政庁の「義務」なのか「努力義務」なのかの区別です。ここが試験で本当に狙われるんですよね。
また、「受理」という概念が廃止されている点も重要です。申請が事務所に「到達」した瞬間に、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければなりません。お役所仕事で放置されるのを防ぐ、国民のための大切なルールですね。
他にも、情報の提供や公聴会の開催、複数行政庁が関与する場合の調整など、「努力義務」として規定されている4つのポイントも改めて整理し直しました。行政法は覚えることが多いですが、一つひとつの条文が持つ「公正と透明」という目的を意識すると、理解が深まる気がします。
明日もコツコツ、一歩ずつ。皆さんも一緒に頑張りましょう!
設問1:株式会社は、特定の株主に対して剰余金の配当を受ける権利を全く与えない旨を、定款で有効に定めることができる。○か×か。
解答:×
解説:株主に対して「剰余金の配当を受ける権利」および「残余財産の分配を受ける権利」の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しません(会社法105条2項)。
設問2:行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、申請の形式上の不備がある場合を除き、これを受理しなければならない。○か×か。
解答:×
解説:行政手続法7条では「受理」という概念は廃止されており、申請が事務所に「到達」した時点で審査開始義務が生じます。不備がある場合は、補正を求めるか、拒否処分をする必要があります。
設問3:行政手続法において、審査基準を定めることは行政庁の義務であるが、標準処理期間を定めることは努力義務にとどまる。○か×か。
解答:○
解説:審査基準の設定は「義務(するものとする)」ですが、標準処理期間の設定は「努力義務(努めるものとする)」です。この義務と努力義務のひっかけは頻出ポイントです。