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設立の総仕上げは「登記」と「責任」でした
5月11日、月曜日の復習です。
最近はなかなか思うように進まない日もありますが、「少しでも積み重ねる」という気持ちで机に向かっています。
今日は会社法の「設立の登記」と「設立に関する責任」が中心でした。
ここまでずっと会社設立の流れを勉強してきましたが、最後は「ちゃんと会社として成立したことを外部に示す」ための登記の話になります。
定款の絶対的記載事項と、登記事項の違い
ここは混同しやすい部分でした。
定款の絶対的記載事項として覚えていたのは、
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 出資財産の価額または最低額
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
でした。
しかし、登記になると少し内容が変わります。
最初の
「目的・商号・本店所在地」は同じですが、
定款では「出資財産の価額」だった部分が、
登記では
「資本金」になります。
さらに、
発行可能株式総数も登記事項になります。
つまり、登記は「この会社は実際にこういう会社として活動します」
という外部への正式な届け出なんだな、とイメージすると整理しやすかったです。
設立がうまくいかなかった場合の3つのパターン
今日はここが印象に残りました。
会社設立には、
という3つのパターンがあります。
設立無効
これは客観的な瑕疵があり、「そもそもこの設立は無効ですよ」という状態です。
ただし大事なのは、
設立無効は「訴え」によってしか主張できないという点です。
しかも、
設立登記から2年以内という期間制限があります。
普通は6か月という期限が多いらしいのですが、ここは例外的に2年という点を注意するように言われていました。
不成立
こちらは途中で設立を断念したパターンです。
「やっぱりやめよう」となって、最後まで行かなかった状態ですね。
不存在
不存在は、そもそも会社として実体がないような場合です。
そして、
不成立と不存在は、誰でもいつでも主張できるという違いがあります。
このあたりは、単なる暗記ではなく、「会社がちゃんと存在しているのか」という視点で整理すると覚えやすい気がしました。
設立時の責任も重要ポイント
今日は設立に関する責任も学習しました。
例えば現物出資などで、実際の価値が足りなかった場合には、
発起人および設立時取締役が連帯して不足額を支払うことになります。
ただし例外もあり、
- 検査役の調査を経ていた場合
- 注意を怠らなかったことを証明した場合
には責任を免れることがあります。
ただし、
募集設立ではこの免責は認められないという点も重要でした。
仮装払込みはかなり重い
さらに怖いのが仮装払込みです。
これは「払ったように見せかける」行為で、実質的にはかなり悪質です。
この場合は、
全額をきちんと払い込まなければならないことになります。
ただし、
総株主の同意があれば免除されるという、少し特殊なルールもありました。
「仲間内なら許すのか」と少し不思議な感じもしましたが、会社法らしい独特のルールだなと思いました。
悪意・重大な過失がある場合は免責なし
そして最後に大事だったのが、
発起人等に悪意または重大な過失がある場合です。
この場合は損害賠償責任を負います。
しかも、
発起人全員の同意があっても免除できません。
ここは「悪質な行為は許さない」という会社法の姿勢が
はっきり出ている部分だと感じました。
今日はボリュームは少なめでしたが、
設立の最後を整理する大切な復習になりました。
少しずつですが、
会社法の全体像がつながってきた感じがあります。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
設立無効は、誰でもいつでも主張することができる。
◎×の解答
×
簡単な解説
設立無効は「設立無効の訴え」によってのみ主張できます。
さらに、設立登記から2年以内という制限があります。
次の問題
問題2
現物出資の価額が不足していた場合、発起人や設立時取締役は連帯して不足額を支払う責任を負う。
◎×の解答
◎
簡単な解説
現物出資の価額不足については、発起人および設立時取締役が連帯責任を負います。
ただし、検査役の調査を経た場合などには免責される場合があります。
次の問題
問題3
発起人に悪意または重大な過失がある場合でも、発起人全員が同意すれば損害賠償責任は免除される。
◎×の解答
×
簡単な解説
悪意または重大な過失がある場合の損害賠償責任は、
発起人全員の同意があっても免除できません。