
今日も一日、お疲れ様でした!嘱託契約社員として働きながらの勉強は、正直体力的にも頭の切り替えも大変ですが、こうして机に向かって知識を積み上げている時間は、自分自身が少しずつ前へ進んでいる実感があって充実しています。64歳、まだまだ吸収できると信じて、今日もコツコツと進めてきました。
今日は商法の譲渡制限株式と自己株式について学習しました。譲渡制限株式については、譲渡が「できない」のではなく「プロセスを経て承認を得れば認められる」という原則がまず重要ですね。
譲渡制限株式について、もう少し詳しく整理してみました。譲渡制限がかかっている会社では、株主が勝手に他人に株を譲渡することはできません。まずは会社に対して「譲渡の承認」を求める申請を行います。
ここでのポイントは、会社側の対応です。申請を受けた会社は、取締役会設置会社であれば「取締役会」、非設置会社であれば「株主総会」で承認・非承認を決定します。先ほども触れましたが、本来の持ち主である株主総会ではなく、あえて取締役会が判断する点に「経営のプロによる適切な判断」という合理性が隠れているわけですね。
さらに重要なのが「2週間の壁」です。会社は申請から2週間以内に決議して通知しなければなりません。もしこの期間内に会社が沈黙(無視)を決め込むと、なんと「承認したものとみなされる」という強力な効果が働きます。会社側にスピーディーな対応を求めるためのルールですね。もし会社が「非承認」を選択した場合は、会社自身が買い取るか、他の買い取り人を指定することになります。このあたりの一連の流れは、試験でも実務でも重要になりそうだと改めて感じました。
また、自己株式については、かつては禁止されていたものが社会変化とともに広く認められるようになった経緯を学びました。特に財源規制は重要です。会社は間接有限責任なので、会社から勝手に資産が出ていくと債権者が困ってしまいます。だからこそ、分配可能額を超えてはいけないというルールがあるのですね。違反した際の取締役の責任など、ここも試験で問われそうなポイントです。
行政法は行政指導から命令等まで進み、行政手続法の主要項目を終えることができました!
行政指導には「処分に該当しない」という定義を含め、4つのポイントがあることを再確認しました。行政指導の中止の求めや処分等の求めについては、特に「何人(なんぴと)も」申し出ができる点が試験でも狙われやすいですね。行政不服審査法と混同しないよう、しっかり整理しておかなければと感じています。
地方公共団体への適用除外についても、国の法令が関わるか否かで判断基準が変わるという点が非常に興味深かったです。地方自治の自主性を尊重するという考え方は、法律が単なる暗記ではなく、社会の仕組みを動かしているという実感につながります。
株式会社が譲渡制限株式の譲渡承認の申請を受けた場合、原則として2週間以内に承認するか否かの決定をしなければならず、この期間内に通知しなかった場合は、会社が承認したものとみなされる。
◎×:
解説:その通りです。会社側が放置することを防ぐための規定ですね。
自己株式を会社が取得する場合、その財源規制に違反して取得したときは、取締役は会社に対して損害賠償責任を負うことはない。
◎×:
解説:誤りです。財源規制は債権者保護の観点から非常に厳格であり、これに違反した場合には取締役は会社に対して特殊な責任を負うことになります。
行政指導の中止の求めは、その行政指導が法律に根拠を持つ場合であっても、行政指導が要件に適合しないと思料するときに行うことができる。
◎×:
解説:その通りです。行政指導が法律の根拠に基づくかどうかに関わらず、不当だと感じた場合に申し出ることができます。