2月14日 債権の山場、不法行為に取り組む

2月14日 債権の山場、不法行為に取り組む

こんにちは。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している受験生です。


今日の学習は、民法の大きな山場の一つである「不法行為」、そして物語がガラリと変わるような「時効」の世界に足を踏み入れました。内容が盛りだくさんで、頭を整理するのが大変でしたが、非常に充実した時間となりました。


不法行為の全体像を掴む


債権法の学習も、契約に関する部分が一通り終わり、いよいよ「事務管理・不当利得・不法行為」のエリアに来ました。講師の方曰く、事務管理と不当利得は試験での出題頻度が低いとのことで、今回は思い切ってパス!効率重視で不法行為に集中することにしました。


不法行為は、大きく分けて「一般的不法行為」と「特殊不法行為」の2つに分類されます。特に特殊不法行為には、監督義務者の責任、使用者責任、注文者の責任、土地の工作物責任、共同不法行為などがありますが、まずはこの分類を「呪文」のように繰り返して覚えるのがコツだそうです。


一般的不法行為の成立要件も、基本としてしっかり頭に叩き込みました。



  • 加害者に故意または過失があること

  • 権利や法律上保護される利益を害したこと

  • 損害が発生したこと

  • 因果関係があること

  • 加害者に責任能力があること


これらがセットになって初めて不法行為が成立するんですね。一つひとつが非常に重みのある言葉です。


特殊な責任と「報償責任の原理」


特殊不法行為の中で印象に残ったのは、会社などが従業員を使って利益を上げている以上、その損失も負担すべきという「報償責任の原理」に基づく使用者責任です。また、土地の工作物責任において、所有者は「無過失責任」を負うという点も、被害者救済の観点から非常に強力なルールだと感じました。


「権利の上に眠る者は保護せず」時効の不思議


後半は、ガラリと雰囲気が変わって「時効」の学習へ。それまでの権利関係をバチッと打ち切ってしまう、民法の大胆な制度です。時効の根拠として挙げられる「権利の上に眠る者は保護しない」という言葉、なんだか厳格ですが、法律の世界らしくて少し格好いいなと思ってしまいました。


個人的に目からウロコだったのが「完成猶予」と「更新」の違いです。今まであやふやだったのですが、「権利を行使する意思表示をすれば一時停止(完成猶予)」、「権利が公に認められればリセットして再スタート(更新)」という区別がようやく腑に落ちました。これには自分でも驚いています!


また、時効は勝手に成立するのではなく、当事者が「使います!」と意思表示をする「援用」が必要だという点も、忘れてはいけない大切なポイントですね。


仕事との両立は楽ではありませんが、新しい知識が「スッ」と入ってくる感覚を大切に、明日も頑張ります!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:一般的不法行為の成立には、加害者に故意または過失があることが必要である。



一般的不法行為は「過失責任の原則」に基づいているため、加害者の故意または過失は必須の要件となります。


第2問:土地の工作物の設置や保存に瑕疵があり、他人に損害を与えた場合、その所有者は過失がなかったことを証明すれば責任を免れることができる。


×


工作物の占有者は過失がなければ免責されますが、所有者は「無過失責任」を負うため、過失がなくても責任を免れることはできません。


第3問:時効の「完成猶予」とは、それまで経過した期間がリセットされ、新たに時効期間が進行し始めることをいう。


×


それは「更新」の説明です。「完成猶予」は、一定期間、時効が完成しない(カウントダウンが一時停止する)状態のことを指します。