
皆さん、今日もお疲れ様です。嘱託契約社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して奮闘中の64歳です。
今日はちょっと私用でバタバタしておりまして、学習時間は限られてしまったのですが、そんな時こそピンポイントで濃い復習を!と思い、「行政手続法」の重要論点である理由の提示(8条・14条)を深掘りしてみました。

行政法を学んでいると、「なぜこの規定があるのか?」という根本的な理由を考えるのが楽しくもあり、難しくもありますね。私が今日、自分なりにストンと腑に落ちた解釈をシェアしたいと思います。
結局、行政庁が何らかの処分を下した際、もしそれが自分にとって不本意なもの(拒否処分や不利益処分)だった場合、私たちは「行政不服審査法」や「行政事件訴訟法」を使って戦うことになりますよね。でも、「なぜダメだったのか」という理由が分からなければ、どう反論していいか対策の立てようがありません。
つまり、この「理由の提示」という規定は、行政庁が好き勝手な理由で処分を下さないように釘を刺し、国民が争うための準備を整えさせる、いわば「行政への足かせ」であり「国民を守る厚い盾」なんだなと理解しました。専門家の方から見れば「何を今さら」と笑われてしまうかもしれませんが、私にとっては大きな発見でした。
まずは申請に対する拒否処分の場合です。ここは以下の3点が重要ですね。
ただし、例外もあります。審査基準が数量的・客観的指標で明確で、申請内容が明らかにそれに適合しない場合は、わざわざ書かなくても一目瞭然ですよね。その場合は、相手から求められた時に示せば足ります。
次に、よりインパクトの大きい不利益処分についてです。資格の取り消しや営業停止など、相手にダメージを与える処分ですから、より慎重さが求められます。
不利益処分の場合は、緊急で差し迫った必要がある時には例外的に理由提示を遅らせることができますが、それでも「困難な事情がある場合」を除き、処分後相当の期間内には理由を示さなければなりません。あくまで「後で必ず教えなさいよ」ということですね。
書面で処分を行う場合は、理由も必ず書面で示さなければならないというルールも、後でじっくり検討するために不可欠な要素です。行政庁も、いい加減な理由は書けませんからね。
こうした手続きの積み重ねが、法治国家を支えているんだなと実感した一日でした。時間は短かったですが、一歩前進です!
設問1:行政庁は、申請を拒否する処分をする場合、申請者に対して必ず理由を示さなければならず、いかなる例外も認められない。
解答:×
解説:原則は同時提示ですが、審査基準が客観的指標で明確であり、申請がそれに適合しないことが明らかな場合は、理由を示さないことができます(相手方の求めに応じて示せば足ります)。
設問2:不利益処分を口頭で行う場合であっても、理由は必ず書面で提示しなければならない。
解答:×
解説:処分を「書面」でする時は、理由も「書面」で示さなければなりませんが、口頭での処分の場合は理由の提示も口頭で差し支えありません。
設問3:不利益処分において、緊急を要するため理由を示さずに処分を行った場合、その後理由を示す必要は一切なくなる。
解答:×
解説:差し迫った必要がある場合は例外的に理由を示さず処分できますが、処分後相当の期間内に理由を示さなければなりません(示すことが困難な事情がある場合を除きます)。
明日もコツコツ頑張りましょう!
3月22日、ちょっと自分の人生の中で節目がありましたので、記録に残しておきたいと思います。
後で、このブログを見た時の自分が、この日に何を考えていたのか?を、思い出せればいいなと、思っています。
小さなことから大きなことまで、雑談というか相談に乗ってくれた人と、会えなくなることになりました。
少し前から、このことはわかっていたのですが、本日が最終日になりました。
私が海外駐在などで海外での生活に興味や関心を持っていたのですが、
この人は、古きよき日本のいろいろな事を知っていたり、ミュージカルなどをよく知っていて、話題が豊富な人でした。
表面は優しい人なんですが、芯はしっかりしていました。
正しいことは正しい、グレーなことに手を出すことにも否定的でした。
一時期小遣い稼ぎで、グレーなことを始めようとした時、指摘してくれて、取りやめたことがあります。
自分のことはあまり表面に出さずに、私の悩みをよく聞いてくれ、何気なく、正しい方向性を示してくれました。
そのほかにも、いろいろあるのですが、最後の区切りの言葉です。「ありがとう。」
※「ありがとう」の周りに装飾の言葉をつけてしまうと、自分の気持ちが薄まるような気がするんだよね…。
って考えていることを、理解してくれる人でした。