2月16日 今日から行政法に突入です。いわれて気付くことが多すぎ!

2月16日 今日から行政法に突入です。いわれて気付くことが多すぎ!

皆さん、こんにちは。定年後も嘱託として働きながら、行政書士試験合格を目指して机に向かっている64歳の受験生です。


ついに今日から、行政書士試験の「本丸」ともいえる行政法の学習に突入しました。民法の復習も並行して進めていくつもりですが、まずは気持ちを新たに、真っさらなノートを開いてスタートを切りました。


行政法の第一歩:行政主体と行政機関


まず最初に整理したのは、「行政主体」とは何ぞや、という基本のキです。結局のところ、国や地方公共団体といった「団体」を指すんですね。そしてその実態として動くのが「行政機関」です。


知事のような「行政庁」をはじめ、それを支える補助機関、実際に動く執行機関、アドバイスを送る諮問機関など、役割分担がしっかりなされていることに改めて感心しました。内閣の仕組みも含め、まずはこの組織の全体像をしっかり目に焼き付けることから始めました。


行政の「力」と法律による歯止め


次に学んだのは基本原理です。行政というのは、私たち国民に対して一方的に指示を出したり働きかけたりする、非常に強力なパワーを持っています。だからこそ、その力は「法律の根拠」に基づいたものでなければならない。これが「法治主義」や「法律の留保の原則」が極めて重要になる理由なんですね。


また、民法で学んだ「信義則」が行政の世界でも適用されるのか、という論点も興味深かったです。特定の個人間の関係ならまだしも、不特定多数を相手にする行政が安易に信義則を認めてしまうと、全体のバランスが崩れてしまう。法の下の平等との兼ね合いなど、行政ならではの難しさを実感しました。


「法律行為的」と「準法律行為的」の違いに納得


今回、一番の「目から鱗」だったのが、行政行為の分類です。


  • 法律行為的行政行為:行政の意思表示によって権利義務を発生させるもの。
  • 準法律行為的行政行為:法律の規定に基づいて、行政の判断や作業を介して効果が発生するもの。


「法律行為」という言葉がこれほどまでに権力的な意味を持っていたとは、お恥ずかしながら今更知りました。特に「特許」の例えで、「公有水面の埋立て免許は特許である」、海と川に関係するのが特許、といった具体的な話を聞き、なるほど!と膝を打ちました。


さらに、行政行為の効力についても復習しました。公定力、不可争力、自力執行力……。「変装不可!皇帝(公定)自ら執行する」なんて語呂合わせを思い出しながら、しっかり記憶に定着させていこうと思います。無効と取り消しの違いや、言葉の上では「取り消し」と言いつつ実態は「撤回」である場合があるなど、法律用語の奥深さ(とややこしさ!)に翻弄されつつも、楽しく学べています。



右側の2人は、皇帝に変装仕様と試みた人たちと思ってみてください。
しかし、皇帝が、自分でいろんなことをやるので、変装することができない(=「不可)」、ってかんじです。
変装 → 「変」が「変更力」、「装」が「争力」の当て字です…


行政裁量における「平等原則」や「比例原則」の重要性も学び、行政法の骨格が少しずつ見えてきた気がします。明日からもこの調子で頑張ります!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


行政法第1日目のポイントを、一問一答形式で振り返ってみましょう。


【第1問】



行政主体とは、行政を行う組織そのものを指し、具体的には国や地方公共団体などの法人をいう。


◎(正解)


行政主体は権利義務の帰属点となる「団体(法人)」を指します。その内部で実際に活動する知事や大臣などは「行政庁」と呼ばれます。


【第2問】



行政行為の効力のうち、たとえ行政行為に瑕疵(ミス)があっても、それが重大かつ明白で無効でない限り、適法に順序を経て取り消されるまでは有効なものとして扱われる力を「公定力」という。


◎(正解)


これが行政行為の強力なパワーの正体ですね。自分勝手に「これは間違いだ!」と言って無視することはできない、というルールです。


【第3問】



自動車の運転免許の付与は、本来禁止されている自由を回復させる行為であり、講学上の「特許」に分類される。


×(不正解)


運転免許は「特許」ではなく「許可」に分類されます。本来誰もが持っている自由を警察が禁止し、それを解除してもらうのが「許可」です。一方、「特許」は、もともと持っていない特別な権利を新しく作り出す(例:河川の使用権など)ことを言います。ここ、間違いやすいポイントですね!