4月3日 表現の自由 たくさんの判例、どれも同じに見える…

4月3日 表現の自由 たくさんの判例、どれも同じに見える…

表現の事由 他の予備校の先生は、ここが大切っていってたな~


表現の自由は、かなり出題されやすい領域だそうです。
確かに、似たような判例がいっぱいだし、保護される人を考えると、きちんと理解しておかなくてはならない部分ですよね。
ここは、ゆっくり時間をかけて、復習していくつもりです。




仕事終わりの10分間復習、今日もなんとかやり遂げました。とはいっても、通勤の中で、思い返すことですが…。誰でもできますので、取り入れてみてくださいね。今日は憲法の中でも非常に重要で、かつ判例の宝庫である「学問の自由」と「表現の自由」について整理しました。年齢のせいか、判例の名前や結論を覚えるのが一苦労ですが、一つひとつ背景を理解すると、法律の深みが見えてきて面白いですね。


学問の自由と「大学の自治」の境界線


まずは「学問の自由」から。これは大きく分けて「学問研究の自由」「研究結果発表の自由」「教授の自由」の3つがあります。特に興味深かったのは、義務教育における「教授の自由」です。


有名な「旭川学力テスト事件」の判例では、小中学校の先生に完全な教授の自由があるかというと、それは否定されています。その理由は以下の4点です。


  • 児童には批判能力が乏しいこと。
  • 教師の影響力が強すぎること。
  • 学校や教師を選ぶ余地がほとんどないこと。
  • 全国的に一定の教育水準を確保しなければならないこと。


なるほど、確かに自分の子供時代を思い出しても、先生の言うことは絶対でしたよね。勝手な内容を教えられては困るという理屈、非常に納得感があります。


また、大学の自治についても触れましたが、「学生は施設利用者であって、自治の主体ではない」という判断は、今の自分からすると少し厳しいようにも感じますが、試験対策としてはしっかり押さえておきたいポイントですね。


表現の自由と「知る権利」の重み


続いて「表現の自由」へ。現代では自分が発信するだけでなく、情報を得るための「知る権利」が非常に重要視されています。ここでも判例のオンパレードでした。


「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では、報道の自由は21条で保障されるけれど、取材の自由は「十分に尊重される」にとどまります。この後で出てくる、メモを取る自由は「尊重される」という段階的な表現が使われています。裁判の公正さを守るためには、フィルムの提出もやむを得ないという判断。報道機関の立場と裁判の公平性、このバランスの取り方が憲法の醍醐味ですね。


面白かったのは、取材源を明かさない「証言拒否」の扱いです。


  • 刑事裁判:真実発見の要請が強いため、証言拒否は認められない。
  • 民事裁判:基本的には本人の意思が尊重される傾向にある。


刑事と民事で扱いが違うという点、混乱しないように整理が必要です。


プライバシーとの調整、そして名誉毀損


表現の自由は無制限ではなく、他人のプライバシーや名誉との調整が不可欠です。刑法の名誉毀損罪との関係では、以下の3つの条件が揃えば罰せられないというルールがあります。


  1. 公共の利害に関する事実であること。
  2. 目的が専ら公益を図るものであること。
  3. 事実が真実であると証明されること。


ノンフィクション作品で実名を出された側の気持ちを考えると、表現する側にも重い責任があるのだと改めて感じました。


判例が多くて頭がパンパンになりそうですが、一歩ずつ進んでいくしかありません。同世代で頑張っている皆さんも、一緒に踏ん張りましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:旭川学力テスト事件において、最高裁判所は、普通教育における教師に対して大学の教授と同様に完全な教授の自由を認めている。


解答:×


解説:最高裁は、児童に批判能力が乏しいことなどの理由から、普通教育の教師に完全な教授の自由を認めることはできないとしています。


第2問:最高裁判所の判例によれば、報道の自由は憲法21条の保障の下にあるが、取材の自由は同条の精神に照らし「十分に尊重される」べきものとされている。


解答:◎


解説:報道の自由は21条の保障に含まれますが、取材の自由については一歩譲って「十分に尊重される」という表現が取られています。この言葉の使い分けが重要です。


第3問:名誉毀損に該当する表現であっても、その目的が専ら公益を図るものであり、摘示された事実が真実であると証明された場合は、違法性が否定される。


解答:◎


解説:公共の利害に関する事実であり、公益目的、かつ真実性の証明があれば、表現の自由と名誉権の調整の結果として罰せられないことになります。