

皆さん、今日も勉強お疲れ様です。嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している64歳の受験生です。
今日は、担保物権の学習を進めましたが、いきなり大きな壁にぶつかりました。なんと、長年親しまれてきた(?)一般先取特権の覚え方が、法改正によって通用しなくなっていたんです!
これまでは「今日こそ日曜(共益・雇用・葬式・日用品)」で完璧だったのですが、雇用と葬式の間に新しく「子の看護の費用」が加わったとのこと。受験生泣かせの改正ですが、立ち止まってはいられません。
そこで私は、無理やりですが「今日こそ日曜。『子』が中心(共益・雇用・『子』・葬式・日用品)」と、子供を真ん中に置くイメージで覚え直すことにしました。時代の変化に合わせて、自分の知識もアップデートしていく。これもまた、勉強の醍醐味ですね。
講義では質権の一覧表整理も行いました。動産質、不動産質、権利質……。設定要件や対抗要件、存続期間など、頭の中がごちゃごちゃになりやすいところです。
特に質権は、占有改定による引き渡しが認められない「要物契約」であるという基本を再確認。目に見えない「権利質」の扱いなど、一つひとつ区分けして理解することが重要だと感じました。表にして整理すると、ようやく頭の霧が晴れてくる感覚がありますね。
そして、ついに担保物権の王様、「抵当権」に突入しました!
64歳、記憶力との戦いではありますが、新しい知識が入ってくるのはやはり楽しいものです。明日は今日よりも一歩、合格に近づいていると信じて頑張りましょう!
【第1問】
一般の先取特権の優先順位において、新しく加わった「看護の費用」は、「雇用の関係」よりも優先される。
◎×の解答
×
簡単な解説
一般の先取特権の順位は、1.共益の費用、2.雇用の関係、3.看護の費用、4.葬式の費用、5.日用品の供給の順です。したがって、雇用の関係の方が優先されます。
【第2問】
質権の設定は、目的物を引き渡すことによって効力が生じるが、この引き渡しには「占有改定」も含まれる。
◎×の解答
×
簡単な解説
質権は、設定者が引き続き占有することを禁止することで債務者に心理的圧迫を与える仕組み(留置的効力)があるため、占有改定による設定は認められていません。
【第3問】
抵当権の目的物である建物が火災によって焼失した場合、抵当権者は、その建物にかけられていた火災保険金請求権に対して物上代位権を行使することができる。
◎×の解答
◎
簡単な解説
目的物が滅失・損傷して債務者が受けるべき金銭(保険金や損害賠償金など)がある場合、抵当権者はその金銭を差し押さえて優先弁済を受けることができます。