
今日の商法学習は、会社法の「お金と株式のコントロール」という非常に面白い領域でした。まずは自己株式の取得についてです。
会社が自分の発行した株式を買い戻す「自己株式」は、かつては禁止されていましたが、今は社会の変化とともに柔軟に認められています。ここで重要なのは、会社がどの手続きで取得するかです。
原則は株主総会の普通決議ですが、特定の株主から取得する場合は株主間の公平性が損なわれる恐れがあるため、ハードルを上げた特別決議が必要になります。また、実務的なポイントとして、取締役会設置会社であれば、定款に定めを置くことで、株主総会をスキップして「取締役会の決議」で取得を決定できるという点。ここは試験でも頻出の論点なので、しっかりと押さえておきたいですね。
さらに、相続人等に対する売渡請求という制度も学びました。会社にとって「好ましくない人物」が相続によって株主になってしまうリスクを防ぐための防衛手段です。これも会社にとっては重要な決定なので、株主総会の特別決議という重い手続きが必要になります。「特定の相手への対応は特別決議」というルールは、一貫したロジックとして頭に入れておくと整理しやすそうです。
次に、100株を1単位とするような「単元株制度」についてです。これは議決権の行使を効率化する仕組みですが、単元未満株主が出てしまうというデメリットもあります。
会社が単元株を設定・廃止する際の手続き(特別決議 vs 取締役会判断)の違いも、法的な合理性を考えると面白いですね。

民法は、多くの債権者や債務者が関わる「多数当事者の債権・債務」という難所に差し掛かりました。ただ、ここも冷静に分類すれば怖くありません。
問題を解くための「4ステップ思考フロー」を自分の中で確立しました。これができれば、初見の問題でも迷子になりません。
ここで最も重要なのが「相対効」と「絶対効」の判断です。原則は「本人にのみ影響する(相対効)」ですが、連帯債務において「履行の請求」がどこまで効くのか、あるいは「相殺」はどうなのか、一つひとつ整理が必要です。絶対こう(全員に影響)となる例外ケースを、今のうちに表にしてまとめておくのが合格への近道だと感じました。

取締役会設置会社においては、定款の定めがある場合には、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる。
◎×:
解説:正解です。株主総会の決議を待たずに取締役会でスピーディーに決定できるのが特徴です。
単元株制度を採用している会社において、単元未満株主が会社に対して自己の所有する単元未満株式を買い取るよう請求することは、原則として認められない。
◎×:
解説:誤りです。単元未満株主は、会社に対して「その株式を買い取ってください」と請求する権利(買取請求権)を持っています。
連帯債務において、債務者の一人に対して履行の請求をした場合、その効力は他の連帯債務者には及ばない(相対効)。
◎×:
解説:正解です。履行の請求は、請求を受けた本人にのみ効力を生じます。他の連帯債務者には及ばないのが原則です。
相続人等に対する売渡請求を行うためには、原則として取締役会の決議が必要である。
◎×:
解説:誤りです。相続人等に対する売渡請求を行うためには、株主総会の特別決議が必要です。非常に重い手続きであることを覚えておきましょう。