
憲法は判例を理解していないと点数が取れないですよね。でも、判例が多すぎて、何に絞ればいいのか悩ましいところですよね。昨年までは、判例集を購入して読んでいましたが、今年は、重要判例に絞って対応していこうと思っています。配点が、さほど多くない憲法に時間をかけるよりも、民法と行政法に、時間をふる戦略をとることにします。
とはいっても、重要判例だけは、きちんと抑えて行くつもりです。

皆さん、今日もお疲れ様です!仕事の疲れをコーヒーで流し込み、今日も行政書士試験の合格に向けて机に向かいました。64歳、嘱託社員として働きながらの受験勉強は、正直「記憶力との戦い」でもありますが、法律の奥深さに触れると、現役時代には見えなかった世の中の仕組みが見えてきて面白いものです。
今日は憲法の大きな柱である「法の下の平等」の総仕上げと、「精神的自由権」の深部へと足を踏み入れました。整理すべきポイントが山盛りですので、自分の備忘録も兼ねて詳しくまとめます。
まずは平等権の最後、議員定数の格差についてです。講師の先生も「あまり深入りしすぎず、論理の骨組みを掴め」と仰っていましたが、まさにその通りですね。資料には細かい数字が並んでいますが、私たちが試験で問われるのは「最高裁がどう判断したか」というプロセスです。
最高裁は、単に格差があるだけで「違憲」とは言いません。以下の3ステップで考えます。
そしてここが面白い(かつ重要!)のですが、違憲と判断しても「事情判決の法理」によって選挙そのものは無効にしません。もし選挙を無効にして、議員全員の資格を剥奪してしまったら、国会は機能停止し、世の中がひっくり返ってしまいます。法の安定性を守るための、まさに「苦肉の策」とも言える知恵ですね。ここ、しっかり抑えておきましょう!
続いて「思想・良心の自由」です。これは、私たちが心の中で何を信じ、何を考えようが、それを外部に表明しない限りは絶対的に自由だというものです。国家といえども、個人の心の中に土足で踏み込むことはできない。これは民主主義の根幹ですね。
ここでのポイントは、単に「考える自由」だけでなく、自分の思想を言わない自由、つまり「沈黙の自由」も保障されているという点です。判例の比較が重要ですので、今日整理した2つの対比を載せておきます。
特に君が代については「間接的な制約」にはなるけれど、許容範囲内だというロジックですね。内申書に思想を書かれたという事件についても、それは思想そのものではなく「行動の記録」であるという理屈で合憲とされています。判例ごとの絶妙な線引き、難しいですが面白いところです。
次に「信教の自由」です。ここは3つの内容をセットで暗記しましょう。「信教の自由(内面)」「宗教的行為の自由(お祈りや儀式など)」「宗教的結社の自由(団体を作ること)」。この3つは鉄板です。
そして、今年の試験でも要注意なのが「オウム真理教解散命令事件」。
裁判所は、解散命令についてこう述べています。
「制度・解散・支障」の3つのキーワードで、最高裁の論理を頭に入れておくのが得策ですね。
最後は「政教分離」の原則です。国が100%宗教を無視することはできない。ではどこまでがOKなのか。ここで登場するのが有名な「目的効果基準」です。
「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教を援助・助長・促進、または圧迫・干渉する場合」はアウト。
ただ、最近の判例ではこれだけでなく、その土地の歴史的背景や、貸与が一時的なものか継続的なものかなど、「総合的な諸事情」を考慮して判断するようになっています。
内閣総理大臣の靖国参拝についても、特定の人がお参りする行為自体が、他人の信教の自由を直ちに圧迫するものではないという判断が示されています。一見すると複雑ですが、「宗教への特権付与」にならないかどうかが鍵ですね。
ふぅ、今日はかなり詰め込みましたが、こうして整理すると少しずつ自信が湧いてきます。64歳、まだまだ覚えられる!明日も仕事と勉強、両立頑張りましょう!
第1問:最高裁判所は、衆議院議員の定数不均衡が違憲状態にあると判断した場合でも、事情判決の法理を適用して選挙自体を有効とすることができる。○か×か?
解答:○
解説:選挙を無効にすることによる社会的な混乱を避けるため、違憲と宣言しつつも選挙そのものは有効とする「事情判決」を行うことができます。
第2問:君が代の起立斉唱を命ずる職務命令は、特定の思想を持つことを強制するものではないため、個人の思想・良心の自由を間接的に制約するものではない。○か×か?
解答:×
解説:判例は、起立斉唱命令が「個人の思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」と認めつつも、公共の利益(学校行事の円滑な進行)のために許容される(合憲)としています。
第3問:政教分離の原則に関し、最高裁判所は、宗教的な目的があるかどうかを判断する際、その行為が継続的なものか一時的なものかといった態様も考慮の対象としている。○か×か?
解答:○
解説:目的効果基準だけでなく、最近の判例(空知太神社事件など)では、行為の継続性や態様などを含めて総合的に判断する傾向にあります。