

皆さん、お疲れ様です。嘱託社員として働きながら受験勉強を続けている64歳の受験生です。今日は民法の「占有権」を学習しました。講師の方曰く、試験での頻出度はそれほど高くないとのことですが、用語の分類が多くて頭を整理するのが一苦労ですね。
占有といっても、ただ物を持っているだけじゃないんですよね。自主占有・多種占有、善意占有・悪意占有、さらには自己占有・代理占有……。次から次へと新しい言葉が出てきて、「これ、周辺知識も含めて全部覚えるの?」と少し気が遠くなりかけました。
特に、善意か悪意かによって、その後の扱いがガラリと変わる点がポイントのようです。具体的には以下の3つの場面で対応が分かれます。
今はまだ完璧には覚えきれていませんが、「誰が、どんな状態で占有しているか」という切り口を大事にして、後日しっかり定着させたいと思います。
面白かったのは、占有権を守るためのツールである「占有の訴え」です。所有権に基づく物権的請求権と似ているのですが、呼び名が違うので混乱しやすいですね。私は、すでに覚えた知識とリンクさせて整理することにしました。
「変な会議だ、灰持って、ボウゼン。」
50点ぐらいのできでしょうかね?
特に「占有保全の訴え」(妨害予防)は少しクセがありますね。まだ実害が出ていない将来の話なので、損害賠償の取り扱いなどが他とは違うようです。「ちょっと違うよ、注意してね」という講義のアドバイスを胸に、深入りしすぎず、でも芯を外さないように理解を深めていきたいです。
さて、昨日の復習もしっかりやっておきましょう。「即時取得」が成立するためには、5つの厳しい要件をすべてクリアしなければなりません。昨日作ったイラストを思い出しながら、もう一度頭に叩き込みます。
この5つが揃って初めて、他人の物でも自分のものにできるという強力な効力が発生します。直前期には、これらがスラスラと出てくるレベルを目指したいですね。
そして今日、講師の方が一番力を入れて説明されていたのが、実は「隣の家の竹や木」のお話、いわゆる相隣関係です。これ、実生活でもありそうな話ですよね。
基本ルールは「枝は相手に切らせる、根っこは自分で切っていい」です。でも、改正によって、枝を自分で切れる例外が3つ加わりました。これが今の試験の「キモ」のようです。
「枝一本でも勝手には切れない」という原則を守りつつ、困った時には自分で対処できる道が開かれたわけですね。こういう身近な法律の変化は、覚えていて損はありません。
仕事との両立は大変ですが、こうして新しい概念を一つずつ紐解いていくのは、64歳になっても刺激的で楽しいものです。明日も頑張りましょう!
第1問:隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合、土地の所有者は、その竹木の所有者に催告することなく、自らその枝を切り取ることができる。〇か×か。
解答:×
解説:原則として、枝は竹木の所有者に切らせる必要があります。催告しても切ってくれない場合などの例外を除き、勝手に切ることはできません。
第2問:不動産についても、即時取得の規定が適用される。〇か×か。
解答:×
解説:即時取得の対象は「動産」に限られます。不動産には適用されませんので、基本的ですが非常に重要なポイントです。
第3問:隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、土地の所有者は、自らその根を切り取ることができる。〇か×か。
解答:〇
解説:枝とは異なり、根については隣地の所有者が自ら切り取ることができます。枝と根の扱いの違いは試験でもよく狙われるところです。